2025年6月12日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

私、梅村みずほは、反対の立場から討論させていただきます。

国民の生命、財産、暮らしを守っていくのは政治の重要な役割です。今回の信託業法改正案は、昨年法改正された公益信託法を受けて、公益信託の円滑な活用を図るため、公益信託の引受け又は公益信託に係る信託契約の締結の代理若しくは媒介について、信託業の免許又は信託契約代理業の登録に係る信託業法の規定の適用を除外する内容となっています。

しかし、従来信託業法で規定されていた様々な規定、とりわけ受託者による不適切な勧誘を防ぐための具体的な方策も見えないまま、受託者の範囲を約一万の公益財団法人、約四万のNPO法人、その他広く自然人にまで広げた上、金融庁、財務局による監督検査規定を外すことは、国民の財産がよこしまな者によって吸い上げられる危険性や委託者の思いにそぐわない使途に使われる可能性、また節税スキームとして活用されるリスクを大いにはらむものと懸念します。

人に善悪があるのは昔も今も変わらずではありますが、かつて多くの日本人が持っていたおてんとうさまが見ているという感覚が薄れ行く日本社会にあって、性善説によって立つ法律は特に注意が必要です。人生の大切な時間と労力を掛けて築き上げた土地や美術品なども含む財産を公益のため誰かに託さんとする人の善意を思うとき、本人の意図のまま、願いのまま、真に社会のため、人のために作用させるには、より一層の不正防止策や厳しい監督・検査体制が必要であると考えます。

幼い子供たちに哲学を携えながら寄附の意味と意義を伝え、委託先を見極める力を鍛え、判断能力があるうちに意思を示すことが重要であることも申し添え、本法案に対する反対討論といたします。

前後のやりとり

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