高角健志内閣府公益法人行政担当室長

2025年6月12日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

公益法人につきましては、平成二十年十二月から現在の公益認定法が施行されております。その施行から令和六年三月までの内閣府における監督措置につきまして申しますと、勧告が十三件、命令が一件、公益認定の取消し、これは法人からの申請で取り消すということもできるんですけれども、そうではなくて、行政処分としての取消しは一件でございます。

監督措置の主な内容といたしましては、例えば勧告に関するものといたしましては、特定の事業者に対して特別の利益を供与していた事例などがございます。命令については、評議員が機能していなかったという事例、それから認定の取消しにつきましては、法人が債務超過に陥り、経理的基礎を失った事例ということになってございます。

前後のやりとり

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