参政党の神谷宗幣です。
通告四点しておりましたけれども、ほかの委員さんの意見も聞きながら、少し順番を変えていきたいと思います。三番から行きたいと思います。
まず、公益信託ということですけれども、国民の皆さん、なかなか言葉聞いても分からないかなと思うんですが、資産家とかが、お金、財産があると、が委託者となって、学術とか慈善とか宗教的その他公益目的のために受託者というのを決めてその財産を譲渡して、その受託者の専門性を活用して公益目的の実現を図る制度だということになるんですね。
今回の法改正で、今までは金銭のみしか駄目だったものを、土地とか不動産、美術品とかそういったものも預けられるようになるという、そういう制度改正を今議論しているわけですけれども、こういった税制優遇もあるということで、こういった制度をつくって税制優遇を拡大することで、一部の富裕層による合法的な節税スキーム、悪く言えばマネーロンダリングですね、そういったものが行われる可能性はないかということをすごく気にしています。
例えば、資産家の方が公益目的で使用するとして自社保有の、自分の保有しているビルとか別荘を公益信託に拠出し、形式的には教育施設とか環境学習拠点みたいな形で登録をすると。これは寄附だというふうにみなされて、節税になると。でも、実際受託を受けた人たちは話ができていて、もちろん公益にも使うんだけれども、一部は元々持っていた人たちの別荘的な役割も果たしているみたいな形が裏でやられていたとしても、なかなかこれ書類ではチェックができないと思うんですけど、こういったことがこれから考える人がいると思うんですが、どういうふうにチェックをしていくのか、具体的に教えてください。
102
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
るる公益信託における体制ということだと思いますけれども、公益信託の公益性や受託者の業務遂行能力等については、公益信託に関する法律に基づき、内閣府に置かれた公益認定等委員会等の第三者機関への諮問により、独立的な立場から公益信託が法令上の認可基準を満たすかどうか判断する枠組みとなっており、そうした枠組みの下で、第三者機関である公益認定等委員会等の審査能力に関しては、公益性については公益法人等でこれまでやってきた専門性があるということ、また、業務遂行能力については、公益信託の認可判断に必要となる法律、会計等の識見を有する者が公益認定等委員会等の委員に選定される…
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103
三宅伸吾(自民)
時間が来ております。
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104
梅村みずほ政府参考人など
国民の大切な財産を守っていただくために、法改正、法律を考えていただきたいとお願い申し上げまして、質疑を終わります。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
105
神谷宗幣政府参考人など
参政党の神谷宗幣です。
通告四点しておりましたけれども、ほかの委員さんの意見も聞きながら、少し順番を変えていきたいと思います。三番から行きたいと思います。
まず、公益信託ということですけれども、国民の皆さん、なかなか言葉聞いても分からないかなと思うんですが、資産家とかが、お金、財産があると、が委託者となって、学術とか慈善とか宗教的その他公益目的のために受託者というのを決めてその財産を譲渡して、その受託者の専門性を活用して公益目的の実現を図る制度だということになるんですね。
今回の法改正で、今までは金銭のみしか駄目だったものを、土地とか不動産、美術品とかそういったものも預けられるようになるという、そういう制度改正を今議論しているわけですけれども、こういった税制優遇もあるということで、こういった制度をつくって税制優遇を拡大することで、一部の富裕層による合法的な節税スキーム、悪く言えばマネーロンダリングですね、そういったものが行われる可能性はないかということをすごく気にしています。
例えば、資産家の方が公益目的で使用するとして自社保有の、自分の保有しているビルとか別荘を公益信託に拠出し、形式的には教育施設とか環境学習拠点みたいな形で登録をすると。これは寄附だというふうにみなされて、節税になると。でも、実際受託を受けた人たちは話ができていて、もちろん公益にも使うんだけれども、一部は元々持っていた人たちの別荘的な役割も果たしているみたいな形が裏でやられていたとしても、なかなかこれ書類ではチェックができないと思うんですけど、こういったことがこれから考える人がいると思うんですが、どういうふうにチェックをしていくのか、具体的に教えてください。
106高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
お答えいたします。
公益信託は、不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする公益事務のみを行うものでございまして、委託者やその関係者などに対する特別の利益供与は認められておりません。
行政庁は、認可するに当たりましては、これらの認可基準に適合するか否かを確認をすることとしております。また、行政庁は、公益信託の受託者から、毎年、事業報告や計算書類の提出を受け、公益事務の適正な実施を確保するため必要な場合には、報告徴収、立入検査、さらには勧告、命令、認可取消し等の監督措置を行うということになってございます。
これらの認可、監督の仕組みを適切に運用すること…
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107
神谷宗幣政府参考人など
一応の説明は聞きましたけれども。
今回、公益信託というものをつくって、また公益法人と一元で管理しようということだと思うんですけれども、これまで公益法人というものがありまして、こういうのがあってこれまで監督を行ってきたと思うんですけど、その中で私が先ほど述べたような違法な事項というのはどれぐらい摘発されているのか、過去の事例を教えてください。
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108高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
公益法人につきましては、平成二十年十二月から現在の公益認定法が施行されております。その施行から令和六年三月までの内閣府における監督措置につきまして申しますと、勧告が十三件、命令が一件、公益認定の取消し、これは法人からの申請で取り消すということもできるんですけれども、そうではなくて、行政処分としての取消しは一件でございます。
監督措置の主な内容といたしましては、例えば勧告に関するものといたしましては、特定の事業者に対して特別の利益を供与していた事例などがございます。命令については、評議員が機能していなかったという事例、それから認定の取消しにつきましては、…
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