先ほど申しましたように、公益法人以外の業務を併せて行っている部署が都道府県には多いということで、正確な数は把握してございません。
高角健志内閣府公益法人行政担当室長
2025年6月12日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)
前後のやりとり
都道府県の担当者、今のところ六十五人ということで、四十七都道府県で割ると一人ずつぐらいプラス内閣府という、そういう理解かというふうに思うんですけど、そういうことですね。違いますか。
六十五人と申しましたのは内閣府の担当者でございます。このほかに都道府県の担当者がいるということでございます。
都道府県はどの程度おられるんですか、これをやるのに。
- (上の発言)
先ほど申しましたように、公益法人以外の業務を併せて行っている部署が都道府県には多いということで、正確な数は把握してございません。
そういうことなんですよね。だから、これからもう始まるというときに、都道府県と一緒にやると言いながら実態もよく分かっていない、どういう業務をお願いするのかということも明確じゃない。 やっぱり規制というか、入口の規制ではなくて、言ってみりゃ個別の実態を出口で対応するということになるわけで、そうなればなるほど私は人員が必要だと思うんですね。それがまだ明確じゃないというところ辺りも、何か非常に曖昧な中でスタートをしていく、まあ不十分というか何というか、見切り発車的な法の改正というふうに言わざるを得ないなというふうに思っています。そういう、いろいろ問題点があると…
お答え申し上げます。
先日、六月五日に五月末時点の被害状況公表を行っておりますけれども、三月以降の推移を数字で申し上げます。単月の数字でございますが、不正取引が発生した証券会社数は、三月は五社、四月が九社、五月は十六社でございます。不正アクセスの件数は、三月が千四百二十件、四月は五千二百七十九件、五月は三千五百五十六件でございます。不正取引による売却金額は、三月約百二十九億円、四月は千五百四十億円、五月は約千百一億円でございます。(発言する者あり)
ああ、いいです。時間がちょっとないですね。ありがとうございました。 最後、大臣にちょっとお伺いしたいと思うんですけれど、やっぱり金融庁は、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るというのが金融庁の設置法第三条にうたわれています。そういう観点からすると、官はアクセルは踏まなくても、もうけ話だと民は自然に走るというか、走っていきます、勝手にというかですね。だから、やっぱり官がやることは、やっぱりそれに対する規制とかブレーキをどう、いかに必要なときにブレーキを掛けるかということだと思うので、そういう意味でいうと金融庁の責務という…