ありがとうございます。
続いて、クロスボーダー収納代行の規制について質問の方を変えさせていただこうと思います。
国内の収納代行における課題ということで、収納代行について法令上明確に定義されている概念というものはないというふうに承知していますが、一般に、債権者からの委託を受けて債務者から資金の受領を行う、集金を行うサービスであると。例えば、コンビニでの公共料金の支払等のサービスですね。
二〇二二年の資金決済法の改正によって、収納代行のうち、宴会、食事のまとめ払い等の精算時に用いられるいわゆる割り勘アプリ等、債権者が個人であるものについては為替取引に該当し、資金移動業の規制が及ぶことが明確化されました。
二〇二〇年の改正案に対する当委員会における附帯決議において、収納代行については、今後も継続してその実態把握に努めて、利用者保護の観点から制度整備の在り方について引き続き検討を行うこととされています。
この二〇二〇年の法改正後に新たな課題というのは見受けられたのかどうか、お伺いできればと思います。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、現行法上、暗号資産交換業者等は、仲介の委託をする場合も含めて、委託先を指導監督する義務を負っているところであります。
加えて、今般の改正法案においては、いわゆる所属制を採用し、中間業者が利用者に損害を与えた場合には、当該仲介業者が所属する先の暗号資産業者等が利用者に対する賠償責任を負う仕組みとすることにより、暗号資産交換業者等自身にも仲介業者を適切に指導監督する要因が働く仕組みとしております。
金融庁としては、暗号資産交換業者等に対する検査や監督を通じ、委託先に対する指導監督義務の履行状況を確認することとしております。
その上で、仮に仲介業者…
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堂込麻紀子(国民)
御答弁ありがとうございました。
続きまして、信託型ステーブルコインの裏付け資産の管理、また運用の柔軟化についてお伺いできればというふうに思います。
米国を中心にステーブルコインを用いた取引が拡大していたところ、我が国においても二〇二二年の資金決済法等の改正によってステーブルコインの制度的対応を行っています。具体的には、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの等を資金決済法上、電子決済手段として位置付けたということであります。
しかし、二〇二二年のその資金決済法等の改正が二〇二三年六月に施行された後に、国内において電子…
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47油油布志行金融庁企画市場局長
御指摘のとおり、日本国内におきましては円建ての電子決済手段の発行はまだございませんけれども、海外で発行されております法定通貨と価値を連動させたステーブルコインにつきましては、将来的に低コストかつ迅速な送金・決済手段として幅広い分野で用いられる可能性が指摘されております。
例えば、現状、暗号資産の決済に利用されている事例が多うございますけれども、このほかに個人や事業者間の国際送金・決済手段として利用されている事例、それから社債などの金融商品取引の決済において利用されている事例などが海外にはあるということでございます。こうした外国で発行されましたステーブル…
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- (上の発言)
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
続いて、クロスボーダー収納代行の規制について質問の方を変えさせていただこうと思います。
国内の収納代行における課題ということで、収納代行について法令上明確に定義されている概念というものはないというふうに承知していますが、一般に、債権者からの委託を受けて債務者から資金の受領を行う、集金を行うサービスであると。例えば、コンビニでの公共料金の支払等のサービスですね。
二〇二二年の資金決済法の改正によって、収納代行のうち、宴会、食事のまとめ払い等の精算時に用いられるいわゆる割り勘アプリ等、債権者が個人であるものについては為替取引に該当し、資金移動業の規制が及ぶことが明確化されました。
二〇二〇年の改正案に対する当委員会における附帯決議において、収納代行については、今後も継続してその実態把握に努めて、利用者保護の観点から制度整備の在り方について引き続き検討を行うこととされています。
この二〇二〇年の法改正後に新たな課題というのは見受けられたのかどうか、お伺いできればと思います。
49油油布志行金融庁企画市場局長
今般の改正法案で措置を講じますこの国境をまたぐ収納代行への規制でございますけれども、御指摘のとおり、二〇二〇年の資金決済法改正の際の附帯決議をも踏まえたものでございます。
国境をまたぐ収納代行につきましては、金融審議会のワーキング・グループにおきまして議論をいただきましたけれども、国際的な枠組みであります金融安定理事会、FSBが昨年、クロスボーダー送金サービスに関する勧告を出しております。その中で、同じ活動、同じリスクには同じ規制を適用するということの原則に基づきまして、詐欺やサイバー等のオペレーショナルリスク、それから金融犯罪等のリスクを踏まえて、こ…
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
今も触れていただいておりました資金移動業者等に対するマネロン等の対策の方針について大臣の方にお伺いできればと思いますが、令和六年犯罪収益移転危険度調査書において、資金移動業者は、商品、サービスの観点におけるマネロン等のリスクについて、他の業態よりも相対的に危険度が高いというふうに評価されています。
また、資金移動サービスは、安価な手数料で迅速かつ確実に世界的規模で資金を移動させることができるという移転性、また法制度や取引システムの異なる外国へ資金を移転することができる広範性、また非対面取引による匿名性、このような特性から追跡の…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
資金移動業者が提供する資金移動サービスは、御指摘のように、非対面で安価かつ迅速に海外に資金を移動させることができるという特徴を有することから、これを悪用し、マネーロンダリング等に利用されるリスクが相対的に高いと認識をしております。
このため、金融庁では、資金移動業者に対して、資金決済法に基づく内閣府令やマネロン等対策に関するガイドラインを整備するとともに、顧客の本人確認、取引のモニタリング、疑わしい取引の届出等を適切に行う体制の整備のほか、警察等の外部からの情報提供を通じて口座が不正利用されていることを把握した場合には利用停止等の措置を講ずること等を求…
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