加藤勝信 (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2025年6月5日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)

まず、現行法上、暗号資産交換業者等は、仲介の委託をする場合も含めて、委託先を指導監督する義務を負っているところであります。

加えて、今般の改正法案においては、いわゆる所属制を採用し、中間業者が利用者に損害を与えた場合には、当該仲介業者が所属する先の暗号資産業者等が利用者に対する賠償責任を負う仕組みとすることにより、暗号資産交換業者等自身にも仲介業者を適切に指導監督する要因が働く仕組みとしております。

金融庁としては、暗号資産交換業者等に対する検査や監督を通じ、委託先に対する指導監督義務の履行状況を確認することとしております。

その上で、仮に仲介業者において法令違反等が生じた場合には、まずは当該仲介業者に対して直接監督上の措置を講じることが可能であることに加えて、仲介業者が所属する暗号資産業者等に対しても、仲介業者に対する指導監督義務が十分履行できていないことを理由とし、監督上の措置を講ずることも可能となるところであります。

こうした枠組みを通じて、所属先の暗号資産交換業者等による仲介業者に対する適切な指導を確保するとともに、仲介業者における適切な業務運営を確保していきたいと考えております。まさにリスクに応じた規制という立場に立って、今回整理させていただいているところでございます。

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