まず、現行法上、暗号資産交換業者等は、仲介の委託をする場合も含めて、委託先を指導監督する義務を負っているところであります。
加えて、今般の改正法案においては、いわゆる所属制を採用し、中間業者が利用者に損害を与えた場合には、当該仲介業者が所属する先の暗号資産業者等が利用者に対する賠償責任を負う仕組みとすることにより、暗号資産交換業者等自身にも仲介業者を適切に指導監督する要因が働く仕組みとしております。
金融庁としては、暗号資産交換業者等に対する検査や監督を通じ、委託先に対する指導監督義務の履行状況を確認することとしております。
その上で、仮に仲介業者において法令違反等が生じた場合には、まずは当該仲介業者に対して直接監督上の措置を講じることが可能であることに加えて、仲介業者が所属する暗号資産業者等に対しても、仲介業者に対する指導監督義務が十分履行できていないことを理由とし、監督上の措置を講ずることも可能となるところであります。
こうした枠組みを通じて、所属先の暗号資産交換業者等による仲介業者に対する適切な指導を確保するとともに、仲介業者における適切な業務運営を確保していきたいと考えております。まさにリスクに応じた規制という立場に立って、今回整理させていただいているところでございます。
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堂込麻紀子(国民)
先ほど勝部委員からも、無登録で行う暗号資産交換業者に関する質疑ございました。それに伴って私の方も質疑、質問させていただきますけれども、本法律案では、現物を取り扱う暗号資産交換業者の破綻時等において、暗号資産交換業者に対して資産の国内保有命令を発出できる規定を資金決済法に導入するというふうにされています。外国に本社を置く日本の暗号資産交換業者が破綻した場合などを念頭に置いて、資産が国外に流出することを防ぐ狙いがあるというふうにも承知しています。
ここで海外の暗号資産交換業者の日本におけるビジネスについて確認していきますが、金融庁では、海外事業者であっても…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
日本においては、資金決済法による無登録で暗号資産交換業が禁じられており、海外に拠点を持つ事業者が日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行う場合には資金決済法に基づく登録が必要というのは委員の御指摘のとおりであります。
金融庁はこれまで、海外の無登録業者に対し警告書の発出を行い、直ちに日本における営業を取りやめるよう求めるとともに、当該無登録業者の名称等を公表してまいりました。また、アップル社及びグーグル社に要請をし、当該無登録事業者が日本向けに提供しているアプリを両社のアプリストアから削除してもいただいております。
また、無登録業者との取引は、当該…
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。大臣から今後の方針についてもお伺いできました。
また、今回、本法律案で、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業において特定の暗号資産交換業者等への所属を求める所属制を採用することとされています。金融商品仲介業等、所属制を採用する既存の仲介業においては、所属先の金融機関が仲介業者を指導監督する義務、また仲介業者が利用者に加えた損害の賠償責任を負うということで利用者保護が図られるというふうに考えております。
他方、ワーキング・グループの議論において、委員から、昨年五月の暗号資産交換業者のDMMビットコイン等における暗号資産の不正流出事…
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- (上の発言)
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、現行法上、暗号資産交換業者等は、仲介の委託をする場合も含めて、委託先を指導監督する義務を負っているところであります。
加えて、今般の改正法案においては、いわゆる所属制を採用し、中間業者が利用者に損害を与えた場合には、当該仲介業者が所属する先の暗号資産業者等が利用者に対する賠償責任を負う仕組みとすることにより、暗号資産交換業者等自身にも仲介業者を適切に指導監督する要因が働く仕組みとしております。
金融庁としては、暗号資産交換業者等に対する検査や監督を通じ、委託先に対する指導監督義務の履行状況を確認することとしております。
その上で、仮に仲介業者において法令違反等が生じた場合には、まずは当該仲介業者に対して直接監督上の措置を講じることが可能であることに加えて、仲介業者が所属する暗号資産業者等に対しても、仲介業者に対する指導監督義務が十分履行できていないことを理由とし、監督上の措置を講ずることも可能となるところであります。
こうした枠組みを通じて、所属先の暗号資産交換業者等による仲介業者に対する適切な指導を確保するとともに、仲介業者における適切な業務運営を確保していきたいと考えております。まさにリスクに応じた規制という立場に立って、今回整理させていただいているところでございます。
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堂込麻紀子(国民)
御答弁ありがとうございました。
続きまして、信託型ステーブルコインの裏付け資産の管理、また運用の柔軟化についてお伺いできればというふうに思います。
米国を中心にステーブルコインを用いた取引が拡大していたところ、我が国においても二〇二二年の資金決済法等の改正によってステーブルコインの制度的対応を行っています。具体的には、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの等を資金決済法上、電子決済手段として位置付けたということであります。
しかし、二〇二二年のその資金決済法等の改正が二〇二三年六月に施行された後に、国内において電子…
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47油油布志行金融庁企画市場局長
御指摘のとおり、日本国内におきましては円建ての電子決済手段の発行はまだございませんけれども、海外で発行されております法定通貨と価値を連動させたステーブルコインにつきましては、将来的に低コストかつ迅速な送金・決済手段として幅広い分野で用いられる可能性が指摘されております。
例えば、現状、暗号資産の決済に利用されている事例が多うございますけれども、このほかに個人や事業者間の国際送金・決済手段として利用されている事例、それから社債などの金融商品取引の決済において利用されている事例などが海外にはあるということでございます。こうした外国で発行されましたステーブル…
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
続いて、クロスボーダー収納代行の規制について質問の方を変えさせていただこうと思います。
国内の収納代行における課題ということで、収納代行について法令上明確に定義されている概念というものはないというふうに承知していますが、一般に、債権者からの委託を受けて債務者から資金の受領を行う、集金を行うサービスであると。例えば、コンビニでの公共料金の支払等のサービスですね。
二〇二二年の資金決済法の改正によって、収納代行のうち、宴会、食事のまとめ払い等の精算時に用いられるいわゆる割り勘アプリ等、債権者が個人であるものについては為替取引に該…
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