油布志行金融庁企画市場局長

2025年6月5日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)

今般の改正法案で措置を講じますこの国境をまたぐ収納代行への規制でございますけれども、御指摘のとおり、二〇二〇年の資金決済法改正の際の附帯決議をも踏まえたものでございます。

国境をまたぐ収納代行につきましては、金融審議会のワーキング・グループにおきまして議論をいただきましたけれども、国際的な枠組みであります金融安定理事会、FSBが昨年、クロスボーダー送金サービスに関する勧告を出しております。その中で、同じ活動、同じリスクには同じ規制を適用するということの原則に基づきまして、詐欺やサイバー等のオペレーショナルリスク、それから金融犯罪等のリスクを踏まえて、これらのリスクに比例的な規制、監督を求めているということでございましたけれども、この点に加えまして、もちろんこの近年、国内と国外との間での資金移動であってそれが収納代行の形式で行われるものが、海外オンラインカジノあるいは海外出資金詐欺等の事案で用いられている事例が多く存在すると、こういう実態把握の結果を踏まえて議論が行われたものでございました。

このワーキング・グループにおきまして、国内の収納代行につきましては、現時点で直ちに為替取引規制としてこの規制を適用しなければならないほどの課題があると認識には至らず、二〇二〇年法改正時の整理を変更しないこととされたところでございます。

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