屋敷利紀金融庁総合政策局長

2025年5月27日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 104 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、現在の振り込め詐欺救済法は、預貯金口座への振り込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為が対象となっており、暗号資産を利用する犯罪行為は対象外となっております。

他方、金融庁は、暗号資産交換業者向けの事務ガイドラインにおいて、暗号資産交換業に係る取引について、犯罪行為に利用された疑いがある場合、暗号資産交換業者に対して当該取引を速やかに停止するための態勢や、口座を犯罪行為に利用していると疑われる者に対する資金の払出しを停止するための態勢を整備するよう求めております。

また、同ガイドラインにおいては、当該取引等を停止した場合であって、かつ当該取引が犯罪行為に利用されたと認めるに足りる相当な理由がある等の場合には、当該取引に関する資金、暗号資産等を被害者に返金若しくは返戻する等の被害回復のための措置を講ずることが望ましいとしております。

金融庁といたしましては、このガイドラインに基づいて、暗号資産交換業者における態勢整備の状況や被害者の被害回復に向けた取組状況についてモニタリングをしてまいりたいと考えております。その上で、引き続き問題が認められる場合にはどのような対応が必要になるかを検討いたします。

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