油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月27日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 104 発言)

お答え申し上げます。

振り込め詐欺救済法におきましては、金融機関は、まず犯罪利用預金口座である等の疑いがあると認められる場合にはこれを凍結すると。さらに、犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当の理由があると認めた場合には、その口座等に係る債権を消滅させる、いわゆる失権手続に入るということにされております。そして、この失権手続の方でございますが、その預金口座等に対しまして強制執行等の手続が行われているときには手続に入らないこととされているということでございます。これは、振り込め詐欺救済法に基づきます手続は迅速な手続であるということで、別の司法上の手続が行われている場合にはその司法上の手続を優先すべきであるとの考え方に基づくものというふうに承知をしております。

現時点では直ちに特段の法制度の見直し等は想定しておりませんけれども、更なる問題が認められる場合などにおきまして、法律の制定経緯等も踏まえ、必要に応じて関係省庁や関係機関と連携しながら、どのような対応が必要なのかを検討してまいりたいと思います。

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