極めて高いというのは、所得というのは三十億だということですので、これで終わりじゃないんだということだというふうに思いますし、この措置は総合課税に近い制度になっているとすると、一億円の壁をまずやっていくとすれば、金融所得の税率を引き上げるのかどうか含めての検討になっていくとすると、少しコンセプトが、検討の方向性が違うんじゃないかなということを含めて、金融所得の税率見直し、単独での税率見直しというのは検討していないんでしょうか。
柴愼一 (立憲民主党)
2025年3月25日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 247 発言)
前後のやりとり
重ねてになってしまいますけれども、納税者権利憲章、多くの国が、特にOECDの国において採用されている、それにはそれぞれの背景があるんだろうというふうに思います。実際、権利だけではなく、義務についてもそれぞれ分かりやすく言葉で説明をされているものと承知をしております。 ただ、私どもとしては、やはり実態が大事だというふうに認識をしておりますので、これまでも、先ほど申し上げたような取組をする、また国税庁のホームページなどを通じてそれぞれ正確な情報の提供にも努めております。 また、調査・徴収事務を法定化された税務手続や定められた事務処理手順に基づき実施して、…
形にこだわらないという形にこだわっているんじゃないかと。やっぱり、作ると、作って、やっぱり納税者に対する真摯な態度を税務当局が示していくということが極めて今のタイミングでは重要ではないかというふうに思っていますので、この制定の方式は様々、諸外国でも法律とするのか行政文書とするのか含めて形式には、それは形式には私もこだわらないということですが、納税者権利憲章というのを制定をするということについて、また引き続き求めていきたいというふうに思います。 続きまして、金融所得課税の見直しについてです。お伺いします。 一億円の壁の解消に向けた政府の方針、これまでも…
お答えいたします。 御指摘のいわゆる一億円の壁の問題でございます。これ、合計所得金額一億円を超えますと所得税の負担率が下がる実態を指しており、これ、高所得者ほど所得に占める株式等の譲渡益の割合が高い中、株式等の譲渡益を含め金融所得については原則として一律二〇%の税率が適用されている。一方で、個人所得課税の最高税率は五五%で、これよりもこの二〇%の水準が低いことから生じているものでございます。 政府としても、税負担の公平性を確保することは重要であるというふうに考えております。いわゆるこの一億円の壁と呼ばれる問題につきましては、令和五年度の税制改正におき…
- (上の発言)
極めて高いというのは、所得というのは三十億だということですので、これで終わりじゃないんだということだというふうに思いますし、この措置は総合課税に近い制度になっているとすると、一億円の壁をまずやっていくとすれば、金融所得の税率を引き上げるのかどうか含めての検討になっていくとすると、少しコンセプトが、検討の方向性が違うんじゃないかなということを含めて、金融所得の税率見直し、単独での税率見直しというのは検討していないんでしょうか。
税率の見直しというのは、多分、単純に今二〇%の税率を上げるというのも含まれますし、累進的に上げていく、いろんな考え方、あと総合課税化と、いろんなものがあろうかとございます。 繰り返しになりますが、税負担の公平性確保、重要性十分に認識しておりまして、この令和五年度の改正におきます極めて高い所得に対する措置、これの一定の負担を図り、その状況をこれからしっかり見極めてまいりたいというふうに考えております。 あわせまして、この本来の全般的な金融所得課税の検討に当たりましては、この税負担の公平性の確保という御指摘の点に加えまして、我が国の金融市場や投資家の性格…
資産運用立国を目指す政府として運用環境の整備にも取り組んでいるということだと思いますし、ですから、資産運用で得られたその果実を多くの課題に直面する我が国の社会基盤や社会保障制度の原資とすることというのも、やっぱり貢献いただくということも必要じゃないかというふうに思います。 一億円の壁って、金融資産一億円じゃないんですよね。金融所得、給与も合わせた所得が一億円ということでいくと、金融資産、相当持っている方々にそこのところでの負担していただくというのはお願いできるんじゃないかというふうに思います。 一方で、富裕層に対しては課税を強化するとした上で、それと…
御指摘をいただきました少額貯蓄非課税制度でございます。これは、歴史を申し上げますと、昭和三十八年に貯蓄を奨励するという政策目的で創設されたものでございますが、貯蓄を奨励するというこの目的はほぼ達成し、本措置を継続する必要が乏しくなったということから、昭和六十三年、廃止されたものというふうに承知をしております。
現在、政府といたしましては、NISAの恒久化、抜本的な拡充を行いますなど、貯蓄から投資への流れを進めているところでございますので、こうした少額貯蓄非課税制度の復活を検討しているということはございません。