お答えいたします。
御指摘のいわゆる一億円の壁の問題でございます。これ、合計所得金額一億円を超えますと所得税の負担率が下がる実態を指しており、これ、高所得者ほど所得に占める株式等の譲渡益の割合が高い中、株式等の譲渡益を含め金融所得については原則として一律二〇%の税率が適用されている。一方で、個人所得課税の最高税率は五五%で、これよりもこの二〇%の水準が低いことから生じているものでございます。
政府としても、税負担の公平性を確保することは重要であるというふうに考えております。いわゆるこの一億円の壁と呼ばれる問題につきましては、令和五年度の税制改正におきまして、金融所得を含め極めて高い水準の所得を対象として追加的に負担を求める措置を導入いたしまして、一定の対応を図ってきているところであります。この措置でございますが、この令和七年分の所得から適用されます。したがいまして、円滑な施行のため、周知など、丁寧に対応を行ってまいりたいということをまず考えております。
税の公平性を高めることは社会に対する国民の信頼を高めるためにも必要なものであり、この点、この措置は担税力に応じた税負担、すなわち応能負担の実現の観点から公平性の確保に資するものであると認識している一方、初めて導入する仕組みでございますので、納税者の負担状況の変化や経済への影響を見極めながら慎重に検討を進めていくことが重要であるというふうに考えてございまして、政府税調等の場を今後活用いたしまして、本措置の施行状況や資産性所得の状況について分析し、政策効果についてしっかりと見極めてまいりたいというふうに考えております。
25柴柴愼一(立憲)
形式にこだわらずちゃんとやっていくんだという話でしたが、仏作って魂入れずって、まず仏を作ってから中身を入れていくんだということでいくと、まずはそういった、まずはそういうことを制定をして、そのことに向けて努力をしていくということが必要ではないかというふうに思います。
諸外国における納税者権利憲章は、課税当局の納税者に対する重要な公約あるいは両者の信頼関係醸成のための宣言として機能を果たしているというふうに言われているとすれば、そういったことを明確に示した上で納税者に向き合うということが必要じゃないかというふうに考えます。
財務省前のデモのこと持ち出す気…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
重ねてになってしまいますけれども、納税者権利憲章、多くの国が、特にOECDの国において採用されている、それにはそれぞれの背景があるんだろうというふうに思います。実際、権利だけではなく、義務についてもそれぞれ分かりやすく言葉で説明をされているものと承知をしております。
ただ、私どもとしては、やはり実態が大事だというふうに認識をしておりますので、これまでも、先ほど申し上げたような取組をする、また国税庁のホームページなどを通じてそれぞれ正確な情報の提供にも努めております。
また、調査・徴収事務を法定化された税務手続や定められた事務処理手順に基づき実施して、…
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27柴柴愼一(立憲)
形にこだわらないという形にこだわっているんじゃないかと。やっぱり、作ると、作って、やっぱり納税者に対する真摯な態度を税務当局が示していくということが極めて今のタイミングでは重要ではないかというふうに思っていますので、この制定の方式は様々、諸外国でも法律とするのか行政文書とするのか含めて形式には、それは形式には私もこだわらないということですが、納税者権利憲章というのを制定をするということについて、また引き続き求めていきたいというふうに思います。
続きまして、金融所得課税の見直しについてです。お伺いします。
一億円の壁の解消に向けた政府の方針、これまでも…
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- (上の発言)
28青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
御指摘のいわゆる一億円の壁の問題でございます。これ、合計所得金額一億円を超えますと所得税の負担率が下がる実態を指しており、これ、高所得者ほど所得に占める株式等の譲渡益の割合が高い中、株式等の譲渡益を含め金融所得については原則として一律二〇%の税率が適用されている。一方で、個人所得課税の最高税率は五五%で、これよりもこの二〇%の水準が低いことから生じているものでございます。
政府としても、税負担の公平性を確保することは重要であるというふうに考えております。いわゆるこの一億円の壁と呼ばれる問題につきましては、令和五年度の税制改正におきまして、金融所得を含め極めて高い水準の所得を対象として追加的に負担を求める措置を導入いたしまして、一定の対応を図ってきているところであります。この措置でございますが、この令和七年分の所得から適用されます。したがいまして、円滑な施行のため、周知など、丁寧に対応を行ってまいりたいということをまず考えております。
税の公平性を高めることは社会に対する国民の信頼を高めるためにも必要なものであり、この点、この措置は担税力に応じた税負担、すなわち応能負担の実現の観点から公平性の確保に資するものであると認識している一方、初めて導入する仕組みでございますので、納税者の負担状況の変化や経済への影響を見極めながら慎重に検討を進めていくことが重要であるというふうに考えてございまして、政府税調等の場を今後活用いたしまして、本措置の施行状況や資産性所得の状況について分析し、政策効果についてしっかりと見極めてまいりたいというふうに考えております。
29柴柴愼一(立憲)
極めて高いというのは、所得というのは三十億だということですので、これで終わりじゃないんだということだというふうに思いますし、この措置は総合課税に近い制度になっているとすると、一億円の壁をまずやっていくとすれば、金融所得の税率を引き上げるのかどうか含めての検討になっていくとすると、少しコンセプトが、検討の方向性が違うんじゃないかなということを含めて、金融所得の税率見直し、単独での税率見直しというのは検討していないんでしょうか。
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30青青木孝徳財務省主税局長
税率の見直しというのは、多分、単純に今二〇%の税率を上げるというのも含まれますし、累進的に上げていく、いろんな考え方、あと総合課税化と、いろんなものがあろうかとございます。
繰り返しになりますが、税負担の公平性確保、重要性十分に認識しておりまして、この令和五年度の改正におきます極めて高い所得に対する措置、これの一定の負担を図り、その状況をこれからしっかり見極めてまいりたいというふうに考えております。
あわせまして、この本来の全般的な金融所得課税の検討に当たりましては、この税負担の公平性の確保という御指摘の点に加えまして、我が国の金融市場や投資家の性格…
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31柴柴愼一(立憲)
資産運用立国を目指す政府として運用環境の整備にも取り組んでいるということだと思いますし、ですから、資産運用で得られたその果実を多くの課題に直面する我が国の社会基盤や社会保障制度の原資とすることというのも、やっぱり貢献いただくということも必要じゃないかというふうに思います。
一億円の壁って、金融資産一億円じゃないんですよね。金融所得、給与も合わせた所得が一億円ということでいくと、金融資産、相当持っている方々にそこのところでの負担していただくというのはお願いできるんじゃないかというふうに思います。
一方で、富裕層に対しては課税を強化するとした上で、それと…
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