青木孝徳財務省主税局長

2025年3月25日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 247 発言)

お答えします。

まず、納税者権利憲章の意義でございます。一般に、納税者の権利義務を分かりやすい言葉で説明し、より多くの納税者に周知しようとする試みというふうに承知しております。

その上で、繰り返しになりますが、重要なことは、形式にかかわらず、実際に納税者の視点に立った利益の保護、利便性の向上に向けた措置を手当てするとともに、その内容を適切に説明していくことが大事だというふうに考えておりまして、そうした観点から、政府といたしましては、これまでも、例えば平成二十三年度税制改正におきまして、国税通則法を改正いたしまして、納税者が税の減額を求める更正の請求ができる期間を延長いたしました。

また、更正などにより課税の増額といった不利益処分を実施する際の理由の付記をすることなど、税務手続の法定化を進めてまいりました。また、スマホを含めた電子申告の推進、コンビニ納付などの納付手段の拡充など、納税者利便の向上のための様々な措置を講じてきたところでございます。

いずれにいたしましても、税制は国民の信頼の上に成り立つものでございますので、今後とも、納税者の利益や利便性の向上などの観点も踏まえて、適正かつ円滑な税務行政に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

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