ですから、そういう政策目的を達成するため、実現するために、賃上げについては租特というのは向かないんじゃないかというずっと指摘をさせていただいているんです。今春闘でも、やっぱり昨年を上回る妥結状況ということで、回答指定日の前に早々に満額回答を出すような企業もあるということで、そういう企業に税を減免する必要があるのかというようなことを含めて指摘をさせていただいています。
そして、企業の予見性といっても、一年間企業運営をした後に、人件費がどれだけ増えたかということに基づいて税の減免がされるということでいくと、賃上げした時点では幾ら税が減免されるかって全く分からないんですよねと、だから予見性はないんですということを含めて、そのことを指摘させていただいています。
特に、内部留保については、使えるのというのを見ると、やっぱり設備投資とか研究開発とかMアンドAに使いますということで、人件費には使わないですね、基本的にね。というふうに思うと、賃上げ促進税制よりも、例えば厚労省でやっているキャリアアップ助成金とか支援助成金パッケージって、賃上げ、非正規の方を正社員にしたら一人当たり幾ら出しますよというようなことを含めて、そのような形の方が賃上げに資するんじゃないかということをさせていただいています。
ただ、内部留保も大事で、これからトランプ関税も含めて企業の先行き非常に不確実性が高まっているときに、内部留保は非常に大事かなというふうに思っていて、逆に、租特でもらった還付金で内部留保たまっていたら、企業経営厳しくなったときでも、それを元に賃上げを続けるぐらいのやっぱり措置が必要かなというのは今後も求めていきたいというふうに思います。
租税特別措置、特に賃上げ促進税制は、巨額の税額控除にもかかわらず、賃上げを促進する効果は極めて小さいんじゃないかというふうに思います。高額療養費の見直しに要する必要財源、二百億とか言われていますが、賃上げ促進税制、七千億超える税額が還付されているということでいくと、必要財源などを比較して、政策のバランスがちょっと悪過ぎるんではないかというふうに思いますので、早急に見直しを求めたいというふうに思います。
そして、特に、真に社員の賃上げ、取引先への資源配付、適正取引ですね、賃上げになる適正取引を促すのであれば、何でしょう、どうせ利益を出しても納税額が増えるだけなんで、できる限りそれで賃上げしていこうとかいうふうにつながる法人税率の引上げの方が、真の賃上げ促進税制になるということは主張したいというふうに思います。
続いて、納税者権利憲章の創設についてお伺いをします。
諸外国での納税者権利憲章の制定の状況と、それについての政府の認識についてお聞かせください。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
委員御指摘のように、その債権債務の関係でいえば、こうしたインフレというものは債務者にとっては実質返済負担が減少していくという御指摘、それ確かにあるんだろうと思います。
しかし、政府というのは、そこだけ管理しているわけではなくて、まさに国民生活を守り、経済活動をよりしっかりしたものにしていくという観点でありまして、当然、インフレということになれば、物価上昇に伴って国民の生活が厳しくなっていく、また、先ほど申し上げた債権者である国民の立場から見ればその実質な目減りをしてしまう、こういった課題もあります。
政府として、申し上げたように、国民生活の安定という…
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19柴柴愼一(立憲)
ですから、この状況をどうしていくのかということを含めてまた今後も議論を続けさせていただきたいというふうに思います。
続きまして、租税特別措置について質問をさせていただきます。
様々な政策目的を実現するための措置としていろんなものがあるということでいくと、補助金を出すというのと租税特別措置で税金を減免するということがあります。税を減免すると、取るべき税金を返すなり減免するということと、逆にお金をあげるということについて、給付するということについては、国のお財布全体としては同じなのではないかというふうに思うと、その政策実現目的に向き不向きってそれぞれある…
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20青青木孝徳財務省主税局長
まず、一般論として租税特別措置と補助金について考え方を申し上げます。
税制措置は、一般的に黒字企業の方が適用の効果が大きい場合が多くございまして、企業にとって収益を上げるインセンティブとして機能する、また、申請をしても行政側の採択が必要な補助金とは異なりまして、法令上明確にされている客観的な要件を満たせばすべからく適用可能である、そういう点、それから、毎年度の国会の議決を得る必要がある補助金などに比べまして、相対的に適用を受けるための予見可能性が高いといった特徴を持つというふうに考えております。
他方で、補助金につきましては、今申し上げた内容の裏返し…
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- (上の発言)
21柴柴愼一(立憲)
ですから、そういう政策目的を達成するため、実現するために、賃上げについては租特というのは向かないんじゃないかというずっと指摘をさせていただいているんです。今春闘でも、やっぱり昨年を上回る妥結状況ということで、回答指定日の前に早々に満額回答を出すような企業もあるということで、そういう企業に税を減免する必要があるのかというようなことを含めて指摘をさせていただいています。
そして、企業の予見性といっても、一年間企業運営をした後に、人件費がどれだけ増えたかということに基づいて税の減免がされるということでいくと、賃上げした時点では幾ら税が減免されるかって全く分からないんですよねと、だから予見性はないんですということを含めて、そのことを指摘させていただいています。
特に、内部留保については、使えるのというのを見ると、やっぱり設備投資とか研究開発とかMアンドAに使いますということで、人件費には使わないですね、基本的にね。というふうに思うと、賃上げ促進税制よりも、例えば厚労省でやっているキャリアアップ助成金とか支援助成金パッケージって、賃上げ、非正規の方を正社員にしたら一人当たり幾ら出しますよというようなことを含めて、そのような形の方が賃上げに資するんじゃないかということをさせていただいています。
ただ、内部留保も大事で、これからトランプ関税も含めて企業の先行き非常に不確実性が高まっているときに、内部留保は非常に大事かなというふうに思っていて、逆に、租特でもらった還付金で内部留保たまっていたら、企業経営厳しくなったときでも、それを元に賃上げを続けるぐらいのやっぱり措置が必要かなというのは今後も求めていきたいというふうに思います。
租税特別措置、特に賃上げ促進税制は、巨額の税額控除にもかかわらず、賃上げを促進する効果は極めて小さいんじゃないかというふうに思います。高額療養費の見直しに要する必要財源、二百億とか言われていますが、賃上げ促進税制、七千億超える税額が還付されているということでいくと、必要財源などを比較して、政策のバランスがちょっと悪過ぎるんではないかというふうに思いますので、早急に見直しを求めたいというふうに思います。
そして、特に、真に社員の賃上げ、取引先への資源配付、適正取引ですね、賃上げになる適正取引を促すのであれば、何でしょう、どうせ利益を出しても納税額が増えるだけなんで、できる限りそれで賃上げしていこうとかいうふうにつながる法人税率の引上げの方が、真の賃上げ促進税制になるということは主張したいというふうに思います。
続いて、納税者権利憲章の創設についてお伺いをします。
諸外国での納税者権利憲章の制定の状況と、それについての政府の認識についてお聞かせください。
22青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
諸外国の状況について網羅的に把握しているわけではございませんが、OECDの報告書によりますと、二〇二二年におきまして、納税者権利憲章を制定している国は、OECDに加盟する三十八か国のうち三十五か国となっております。この三つは、ギリシャ、スイス、日本、この三か国でございます。
OECD加盟国においては、納税者権利憲章を制定している国が多数派であるということは事実でございますが、私どもとして考える重要なことは、形式にはかかわらず、実際に納税者の視点に立った利益の保護、利便性の向上に向けた措置を手当てするとともに、その内容をしっかりと説明し…
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23柴柴愼一(立憲)
今御回答あったとおり、OECDの三十八か国中三十五か国で制定がされているということですが、今ありましたが、それらの国々で納税者権利憲章が果たしている意義や機能などについてどういうふうに認識されているのか、そして、もう一度、なぜ我が国で納税者権利憲章が制定されていないのかについての御認識をお聞かせください。
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24青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
まず、納税者権利憲章の意義でございます。一般に、納税者の権利義務を分かりやすい言葉で説明し、より多くの納税者に周知しようとする試みというふうに承知しております。
その上で、繰り返しになりますが、重要なことは、形式にかかわらず、実際に納税者の視点に立った利益の保護、利便性の向上に向けた措置を手当てするとともに、その内容を適切に説明していくことが大事だというふうに考えておりまして、そうした観点から、政府といたしましては、これまでも、例えば平成二十三年度税制改正におきまして、国税通則法を改正いたしまして、納税者が税の減額を求める更正の請求が…
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