お答えします。
諸外国の状況について網羅的に把握しているわけではございませんが、OECDの報告書によりますと、二〇二二年におきまして、納税者権利憲章を制定している国は、OECDに加盟する三十八か国のうち三十五か国となっております。この三つは、ギリシャ、スイス、日本、この三か国でございます。
OECD加盟国においては、納税者権利憲章を制定している国が多数派であるということは事実でございますが、私どもとして考える重要なことは、形式にはかかわらず、実際に納税者の視点に立った利益の保護、利便性の向上に向けた措置を手当てするとともに、その内容をしっかりと説明していくことだと考えておりまして、そうしたことで取り組んでまいりたいというふうに考えております。
19柴柴愼一(立憲)
ですから、この状況をどうしていくのかということを含めてまた今後も議論を続けさせていただきたいというふうに思います。
続きまして、租税特別措置について質問をさせていただきます。
様々な政策目的を実現するための措置としていろんなものがあるということでいくと、補助金を出すというのと租税特別措置で税金を減免するということがあります。税を減免すると、取るべき税金を返すなり減免するということと、逆にお金をあげるということについて、給付するということについては、国のお財布全体としては同じなのではないかというふうに思うと、その政策実現目的に向き不向きってそれぞれある…
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20青青木孝徳財務省主税局長
まず、一般論として租税特別措置と補助金について考え方を申し上げます。
税制措置は、一般的に黒字企業の方が適用の効果が大きい場合が多くございまして、企業にとって収益を上げるインセンティブとして機能する、また、申請をしても行政側の採択が必要な補助金とは異なりまして、法令上明確にされている客観的な要件を満たせばすべからく適用可能である、そういう点、それから、毎年度の国会の議決を得る必要がある補助金などに比べまして、相対的に適用を受けるための予見可能性が高いといった特徴を持つというふうに考えております。
他方で、補助金につきましては、今申し上げた内容の裏返し…
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21柴柴愼一(立憲)
ですから、そういう政策目的を達成するため、実現するために、賃上げについては租特というのは向かないんじゃないかというずっと指摘をさせていただいているんです。今春闘でも、やっぱり昨年を上回る妥結状況ということで、回答指定日の前に早々に満額回答を出すような企業もあるということで、そういう企業に税を減免する必要があるのかというようなことを含めて指摘をさせていただいています。
そして、企業の予見性といっても、一年間企業運営をした後に、人件費がどれだけ増えたかということに基づいて税の減免がされるということでいくと、賃上げした時点では幾ら税が減免されるかって全く分か…
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- (上の発言)
22青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
諸外国の状況について網羅的に把握しているわけではございませんが、OECDの報告書によりますと、二〇二二年におきまして、納税者権利憲章を制定している国は、OECDに加盟する三十八か国のうち三十五か国となっております。この三つは、ギリシャ、スイス、日本、この三か国でございます。
OECD加盟国においては、納税者権利憲章を制定している国が多数派であるということは事実でございますが、私どもとして考える重要なことは、形式にはかかわらず、実際に納税者の視点に立った利益の保護、利便性の向上に向けた措置を手当てするとともに、その内容をしっかりと説明していくことだと考えておりまして、そうしたことで取り組んでまいりたいというふうに考えております。
23柴柴愼一(立憲)
今御回答あったとおり、OECDの三十八か国中三十五か国で制定がされているということですが、今ありましたが、それらの国々で納税者権利憲章が果たしている意義や機能などについてどういうふうに認識されているのか、そして、もう一度、なぜ我が国で納税者権利憲章が制定されていないのかについての御認識をお聞かせください。
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24青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
まず、納税者権利憲章の意義でございます。一般に、納税者の権利義務を分かりやすい言葉で説明し、より多くの納税者に周知しようとする試みというふうに承知しております。
その上で、繰り返しになりますが、重要なことは、形式にかかわらず、実際に納税者の視点に立った利益の保護、利便性の向上に向けた措置を手当てするとともに、その内容を適切に説明していくことが大事だというふうに考えておりまして、そうした観点から、政府といたしましては、これまでも、例えば平成二十三年度税制改正におきまして、国税通則法を改正いたしまして、納税者が税の減額を求める更正の請求が…
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25柴柴愼一(立憲)
形式にこだわらずちゃんとやっていくんだという話でしたが、仏作って魂入れずって、まず仏を作ってから中身を入れていくんだということでいくと、まずはそういった、まずはそういうことを制定をして、そのことに向けて努力をしていくということが必要ではないかというふうに思います。
諸外国における納税者権利憲章は、課税当局の納税者に対する重要な公約あるいは両者の信頼関係醸成のための宣言として機能を果たしているというふうに言われているとすれば、そういったことを明確に示した上で納税者に向き合うということが必要じゃないかというふうに考えます。
財務省前のデモのこと持ち出す気…
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