青木孝徳財務省主税局長

2025年3月24日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)

お答えします。

中小企業の経営者の円滑な事業承継を支援することは、政府としても喫緊の課題と認識しており、税制面においても事業承継税制における特例措置を講じております。これは、平成三十年から十年間の事業承継で生じた相続、贈与時の税負担を実質ゼロとするなど、極めて異例の時限措置となっております。

事業承継税制におきましては、会社内外における後継者としての地位や信用を構築するなどの観点から、贈与の日まで引き続き三年以上役員であることを要件としておりますが、令和九年十二月末に期限を迎える特例措置を適用するためには、現行の制度では令和六年十二月末までに役員に就任している必要がございます。これから本措置の活用を検討する方々にとってはこの役員就任要件が制約となる可能性があり、ひいては適用期限内の集中的な事業承継を促すという本来の目的の妨げにもつながり得ることから、適用期限内に本措置を最大限活用していただくため、特例措置に限って現行の要件を贈与の直前において役員であることに見直すこととしております。

事業承継を検討されている中小企業の経営者の方々には、本措置を活用しながら早期に事業承継に取り組んでいただくということを期待しております。

前後のやりとり

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