先ほど統括官から答弁ありましたように、まさにそういう、いろいろ、障害者団体、そして障害者の方も実際に被災地に赴いてボランティア活動とかもしたりとかしております。是非、その当団体、そしてまたそういう方々の生の声というものもまた是非聞いていただいて進めていただきたいと思っております。あらゆる場合を想定してやっていただきたい、それは本当に心からのお願いでございます。
そして、この度の法改正の方において、次へ移るんですけれども、法改正の案文の中に、国は、広報活動、啓発活動等を通じて、ボランティアによる防災活動に対する事業者及び国民の関心と理解を深めるとともに、休暇の取得の促進その他ボランティアによる防災活動への国民の参加を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならないとしております。
三十年前の発災いたしました阪神・淡路大震災の一九九五年はボランティア元年と呼ばれ、多くの方々が被災地で活動をしました。その道のりを考えたときに、法案の文言にボランティアを明記していることは高く評価いたします。
ただ、その後に相次いだ災害では、ボランティアに行きたくても交通費や宿泊費がネックになる現状もある中で、兵庫県では、二〇一九年度、ひょうごボランタリープラザの高橋守雄所長が旗振り役となりまして、災害ボランティアに交通費などを補助する全国初の制度を創設したものの、残念ながら全国的な広がりは見られませんでした。
ただ、内閣府におきまして、本年一月に、能登半島地震支援を中心に、交通費のみ上限五十万円を補助する被災者支援団体への交通費補助事業をスタートさせました。しかし、十年以上全国的に署名活動を行い、三十五万人の賛同を得た補助制度は、交通費だけじゃなくて宿泊費もセットの対応でございます。
例えば、神戸からバスで珠洲市のボランティアセンターに規定の九時に入るには、前泊かその後泊まるかが必要で、数万円の宿泊費が必要で、チャーターバス代は五十万円では到底足りません。近年の交通費の高騰で、バスのチャーター代だけでも八十万円も掛かってしまいます。
遠隔地のボランティアが被災地に長期に活動するには宿泊費が必須です。東日本大震災以降にボランティアが減少した要因調査を内閣府が実施した中でも、交通費、宿泊費がかさんで行きたい気持ちがあるが行けないと四〇%以上の方々が回答しています。これは内閣府も承知の事実ではないでしょうか。
この度の法改正によって真にボランティア活動の定着を目指すために、交通費や宿泊費などのセットでの支援について行うべきと考えますが、これは坂井大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
8鈴鈴木貴典観光庁審議官
お答え申し上げます。
旅館やホテル等の宿泊施設は、災害発生時の避難所や、復旧時に作業従事者の宿舎としても活用されているなど、災害対応に当たって重要な役割を果たしていると認識しております。
観光庁では、宿泊施設が今後の災害時にもこのような役割を果たすことができるよう、宿泊施設における自家発電機等の災害対応に資する設備の導入を支援しており、特に、自治体と防災協定を締結している宿泊施設に対する補助上限の引上げを行っているところであります。また、地方自治体が宿泊事業者を含めた地域の関係者と連携しつつ、外国人旅行者等の一時的な避難場所の確保や避難誘導の方策を含…
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加田裕之(自民)
是非とも、地元の声もありますので、柔軟な形、それからまた現状に合ったような形、様々な場合も想定されますので、是非ともその点についてもきめ細かくお願いしたいと思います。
それで、次に移りまして、先日、五月九日のこの本委員会の参考人質疑においてなんですけれども、日本障害フォーラムの塩田千恵子参考人から、被災者援護協力団体の登録に関しまして、役員の障害に関する欠格事由について問題提起がありました。仮に心身に障害があることをもって障害者を一律に登録から排除されるのであれば、これは本当に問題だと思いますが、今回の規定はそのようなことを意図しているものではないとい…
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10高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長兼内閣府政策統括官
お答えをいたします。
被災者援護協力団体は、被災現場で厳しい環境に置かれている被災者の支援に当たっていただくということでございますので、一定の要件を設けているところでございます。
役員の欠格事由の一つといたしまして、心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるものとしておりますけれども、これは、役員が被災者援護協力団体の活動方針を決めるものであることを踏まえ、規定しているものでございます。内閣府令におきましては、被災者援護協力業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通が適切に行うことができない者と規…
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- (上の発言)
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加田裕之(自民)
先ほど統括官から答弁ありましたように、まさにそういう、いろいろ、障害者団体、そして障害者の方も実際に被災地に赴いてボランティア活動とかもしたりとかしております。是非、その当団体、そしてまたそういう方々の生の声というものもまた是非聞いていただいて進めていただきたいと思っております。あらゆる場合を想定してやっていただきたい、それは本当に心からのお願いでございます。
そして、この度の法改正の方において、次へ移るんですけれども、法改正の案文の中に、国は、広報活動、啓発活動等を通じて、ボランティアによる防災活動に対する事業者及び国民の関心と理解を深めるとともに、休暇の取得の促進その他ボランティアによる防災活動への国民の参加を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならないとしております。
三十年前の発災いたしました阪神・淡路大震災の一九九五年はボランティア元年と呼ばれ、多くの方々が被災地で活動をしました。その道のりを考えたときに、法案の文言にボランティアを明記していることは高く評価いたします。
ただ、その後に相次いだ災害では、ボランティアに行きたくても交通費や宿泊費がネックになる現状もある中で、兵庫県では、二〇一九年度、ひょうごボランタリープラザの高橋守雄所長が旗振り役となりまして、災害ボランティアに交通費などを補助する全国初の制度を創設したものの、残念ながら全国的な広がりは見られませんでした。
ただ、内閣府におきまして、本年一月に、能登半島地震支援を中心に、交通費のみ上限五十万円を補助する被災者支援団体への交通費補助事業をスタートさせました。しかし、十年以上全国的に署名活動を行い、三十五万人の賛同を得た補助制度は、交通費だけじゃなくて宿泊費もセットの対応でございます。
例えば、神戸からバスで珠洲市のボランティアセンターに規定の九時に入るには、前泊かその後泊まるかが必要で、数万円の宿泊費が必要で、チャーターバス代は五十万円では到底足りません。近年の交通費の高騰で、バスのチャーター代だけでも八十万円も掛かってしまいます。
遠隔地のボランティアが被災地に長期に活動するには宿泊費が必須です。東日本大震災以降にボランティアが減少した要因調査を内閣府が実施した中でも、交通費、宿泊費がかさんで行きたい気持ちがあるが行けないと四〇%以上の方々が回答しています。これは内閣府も承知の事実ではないでしょうか。
この度の法改正によって真にボランティア活動の定着を目指すために、交通費や宿泊費などのセットでの支援について行うべきと考えますが、これは坂井大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今御指摘のように、災害時に被災地に駆け付けるNPO、ボランティア団体等への交通費補助を本年一月より開始をしております。
このNPOやボランティア等に対する国費による支援につきましては、様々な御意見がございます。例えば、そもそもボランティア活動は個人の自主性に基づく活動であること、民間の補助制度を含め様々な支援があり得る中で国費による支援という手段が適当なのかというようなものでございますが、中央共同募金会等、他の民間団体の補助の仕組みで宿泊費等が支援されていること等を踏まえ、今般の被災者支援団体への交通費補助事業では補助対象を交通費に限定をしたところでご…
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加田裕之(自民)
もちろん、交通費の補助というのも有り難いです。そしてまた、ボランティアという考え方というのについて、やっぱり自己完結ということの意見もあるということも承知しております。
ただ、やはり被災地においてのマンパワーとか、そういう部分についてのボランティアというのについては、やはりその部分の戦力としての織り込み済みという形で皆さん思われている。そしてまた、是非、私はそういうふうに定着させていただきたいと思っております。また、これも不断の努力という形で、また制度の充実等にも努めていただきたいと思いますし、またメニューをいろいろつくっていくという形も、一言で災害と…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
大規模災害が発生した場合に備えまして、救助部隊の活動規模や防災拠点をあらかじめ明確にし、人命救助のために重要な七十二時間を意識したタイムラインを明示した具体的な応急対策活動に関する計画を定めているところでございまして、委員御指摘のように、最大十五万人規模の広域応援部隊を活用することとなっております。これが警察、消防、自衛隊、あとは国交省のテックフォースなどでございます。
また、今回の法改正では、専門ボランティア団体やNPO等の被災者援護協力団体の登録制度を創設し、災害発生時により円滑かつ効果的な官民連携が行われるよう、平時からの連携体制の構築に向けた後…
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