宮武宜史国土交通省海事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

まず、我が国の一定の漁船に船長又は航海士で乗り組む日本人の船舶職員に対しましては、STCW条約で求められているものとSTCW―F条約で求められているものの両方の知識、能力を有することになります。

外国人の場合どうなるかということでございますけれども、この考え方にのっとりまして、STCW―F条約に基づき外国が発給した資格証明書を受有している外国人が我が国の一定の漁船に船長又は航海士で乗り組む場合につきましても、STCW条約で求められているものとSTCW―F条約で求められているものとの両方の知識、能力を有することを求めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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