分かりました。これもお願いします。
先ほど述べましたように、現行の船舶職員法ではW条約の規定に準拠した海技免許を規定しておりますけれども、新たにこのF条約を締結するということになりますと、この元々のW条約の免許に上乗せをする形でF条約の漁船特有の知識を講習として行う、こういうことになると理解をします。
一方、既にあるF条約の条約締結国、例えばインドネシアみたいな国が多いと聞きますけれども、W条約に準拠した資格証明書とF条約に準拠した資格証明書を別々に発行している国がほとんどで、一緒に発行している国は基本的にないという話も聞きました。したがって、こうしたF条約締結国の外国人の船員、漁船員ですね、が、これから日本人の漁船員と一緒に同じ船に乗り組む場合は、日本人の船舶職員と同様に、F条約準拠とW条約準拠の資格証明書、いずれも必要になるというふうに考えられますけど、これについての政府の見解はどうでしょうか。
43宮宮武宜史国土交通省海事局長
高齢船員に対する訓練への配慮ということで御質問いただきました。
私、先ほど若干触れましたけれども、実技講習につきましては、まず場所がない、あるいは費用が高い、こういった御懸念を水産関係団体からお受けしましたけれども、あわせて、高齢者に対する負担が大きいと、特に高所から水中へ飛ぶ訓練が負担が大きいという御懸念もいただいております。
国土交通省といたしましては、訓練場所あるいは費用についての軽減措置を講じるとともに、あわせまして、高齢者に関しましては、健康上の理由により実施困難な場合の見学への代替など合理的な方法を取らせていただくことを考えております。
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杉尾秀哉(立憲)
高齢者にも配慮した、これ、訓練内容というのはこれから決めるんですよね。
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45宮宮武宜史国土交通省海事局長
ある程度、既に商船で義務付けられたものがありますので、メニューとしてはそろっております。それをどういうふうに軽減していくかという検討になろうかと思います。
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- (上の発言)
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杉尾秀哉(立憲)
分かりました。これもお願いします。
先ほど述べましたように、現行の船舶職員法ではW条約の規定に準拠した海技免許を規定しておりますけれども、新たにこのF条約を締結するということになりますと、この元々のW条約の免許に上乗せをする形でF条約の漁船特有の知識を講習として行う、こういうことになると理解をします。
一方、既にあるF条約の条約締結国、例えばインドネシアみたいな国が多いと聞きますけれども、W条約に準拠した資格証明書とF条約に準拠した資格証明書を別々に発行している国がほとんどで、一緒に発行している国は基本的にないという話も聞きました。したがって、こうしたF条約締結国の外国人の船員、漁船員ですね、が、これから日本人の漁船員と一緒に同じ船に乗り組む場合は、日本人の船舶職員と同様に、F条約準拠とW条約準拠の資格証明書、いずれも必要になるというふうに考えられますけど、これについての政府の見解はどうでしょうか。
47宮宮武宜史国土交通省海事局長
まず、我が国の一定の漁船に船長又は航海士で乗り組む日本人の船舶職員に対しましては、STCW条約で求められているものとSTCW―F条約で求められているものの両方の知識、能力を有することになります。
外国人の場合どうなるかということでございますけれども、この考え方にのっとりまして、STCW―F条約に基づき外国が発給した資格証明書を受有している外国人が我が国の一定の漁船に船長又は航海士で乗り組む場合につきましても、STCW条約で求められているものとSTCW―F条約で求められているものとの両方の知識、能力を有することを求めてまいりたいと考えております。
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杉尾秀哉(立憲)
両方の知識、能力とおっしゃいましたけれども、両方の資格証明書は要らないんですか。
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49宮宮武宜史国土交通省海事局長
能力を備えるということが重要だと考えております。
資格証明書をそのまま受け入れるかどうか、これについては、やり方は方法論になろうかと思いますので、これはまた私どもの方で考えさせていただきたいと思っております。
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