芳賀委員にお答えいたします。
平成二十六年の消防法令の改正によりまして、新たなスプリンクラーの設備の設置が必要になった場合について一定の緩和措置を設けているところであります。例えば、小規模な施設には比較的簡易なスプリンクラー設備を設置することも可能としております。緩和措置の適用につきましては、市ごとの消防本部に御相談していただけたらと、そういうふうに考えております。
2025年4月14日・第217回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
芳賀委員にお答えいたします。
平成二十六年の消防法令の改正によりまして、新たなスプリンクラーの設備の設置が必要になった場合について一定の緩和措置を設けているところであります。例えば、小規模な施設には比較的簡易なスプリンクラー設備を設置することも可能としております。緩和措置の適用につきましては、市ごとの消防本部に御相談していただけたらと、そういうふうに考えております。
分かりました。非常に厳しい状況があるということを認識して、是非何らかの解決策探っていただきたいと思いますが、再び消防庁に聞きます。
病院や有床診療所等のスプリンクラー設置義務の猶予措置、今年の六月末までから更に延長してくださるようお願いしたいんですが、消防庁の御見解、いかがでしょうか。
スプリンクラー設備については、平成二十五年の福岡市有床診療所火災を踏まえ、平成二十六年の消防法令の改正により、一定の病院や有床診療所については面積にかかわらずスプリンクラー設備が必要となったところでございます。 この改正により、既存の病院等についても、経過措置の期限である令和七年六月末までにスプリンクラー設備を設置する必要がございますが、昨年六月時点の設置状況調査では、新たにスプリンクラー設備が必要となった病院のうち約八九%、診療所の約八七%が既にスプリンクラー設備等を設置していただいているところでございます。 平成二十六年の法令改正以降、リーフレッ…
更なる延長は難しいということでしたが、まだ一〇%余が、それぞれ八九%、八七%ですから、現実には設置できていない部分もあるということです。これが病院がなくなることにつながってはならないなというふうに考えます。 スプリンクラーは非常に値段が高く付きます。これは診療所に限らず、消火設備を備えなければならない施設にとって、どこでも悩ましい問題です。火災の危険はやっぱり防がなきゃいけない、これは分かります。地域医療を守るために、値段が余り掛からない安価な消火設備であっても今年六月末までに設置させれば、この有床診療所、消防法令上条件を満たしたと、同等の能力のある安…
芳賀委員にお答えいたします。
平成二十六年の消防法令の改正によりまして、新たなスプリンクラーの設備の設置が必要になった場合について一定の緩和措置を設けているところであります。例えば、小規模な施設には比較的簡易なスプリンクラー設備を設置することも可能としております。緩和措置の適用につきましては、市ごとの消防本部に御相談していただけたらと、そういうふうに考えております。
是非、本当に十数人の、主に老人の、お年寄りの入院患者なんですが、行く当てもないということで、地方にとってこれが病院がなくなることにつながると非常に困りますので、同等の効果があると認められるものを是非認める方向で検討していただきたいと思います。 次に、先月の三月十四日の参議院本会議、そして二十四日の総務委員会で、相続による不動産登記に係る登録免許税の減免について質問をいたしました。 昨年、二〇二四年四月一日から相続による不動産登記が義務となりました。相続による不動産登記が義務となったため、当然のことながら、登録免許税の納付も義務になりました。相続につい…
お答え申し上げます。 委員御指摘の相続登記の促進のため、法務省では、令和七年度税制改正要望におきまして、昨年八月に、土地に関し、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記及び不動産の価額が百万円以下の土地に係る相続登記についての登録免許税の免税措置の延長を要望するとともに、御指摘のとおり、新たな免税措置等を要望いたしました。 具体的には、これは建物に関し、土地と同様に、相続により建物を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記及び一定額以下の建物に係る相続登記につきまして登録免許税の免税措置を講ずることを想定したも…
次に、障害者の等級を判定する際に同じ状況であっても医師によって判断が違うと、複数の障害の当事者から聞いています。
例えば、医師による等級の判定に不満がある場合、行政手続上の不服審査ではなく、より簡単に当事者から別の指定医師にセカンドオピニオンを求められるような制度設計をお願いできませんでしょうか。厚労省、いかがでしょう。