分かりました。非常に厳しい状況があるということを認識して、是非何らかの解決策探っていただきたいと思いますが、再び消防庁に聞きます。
病院や有床診療所等のスプリンクラー設置義務の猶予措置、今年の六月末までから更に延長してくださるようお願いしたいんですが、消防庁の御見解、いかがでしょうか。
2025年4月14日・第217回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
分かりました。非常に厳しい状況があるということを認識して、是非何らかの解決策探っていただきたいと思いますが、再び消防庁に聞きます。
病院や有床診療所等のスプリンクラー設置義務の猶予措置、今年の六月末までから更に延長してくださるようお願いしたいんですが、消防庁の御見解、いかがでしょうか。
個別具体的なケースについて現在こちらから申し上げるのはなかなか難しい状態でございます。基本的には六月末までのその設置義務に、ちゃんと義務を果たしていただけるように努力をしていただいた上で、一つ一つその問題を県とも相談しながら解決していただくということが必要なことだというふうに考えております。
もちろんこれまでも努力はしてきたけれども、七十五歳を過ぎておりまして、院長先生も、なかなか融資も受けられない、受けてこの後もやっていくことができないという事情もありますので、十数人いる患者さんに退院せよと、転院せよということでは、本当に残念な答弁ということになってしまいます。 ここではやはり十数人の患者さんの入院を受け入れることで経営が成り立っていますので、このスプリンクラーが要らない三人以下になると、経営としてはもちろん成り立たなくなってしまう。大病院や開業医が幾らでもいる大都会と違って、山形県は医療機関が少ない。ただでさえ少ない医療機関を厚労省自ら…
お尋ねのような方法については現在のところ想定していないものでございます。基本的には、スプリンクラーの設置義務、これは火災が発生した場合に非常に重要なものになってまいりますので、そこはきちんと遵守していただくのが基本だというふうに考えているところでございます。 後継者の問題、それから医師不足の問題、いろんな問題あるということは重々承知しておりますので、これらについては、偏在対策の予算、それから承継支援の予算等いろいろ活用していただきながら、きちんと引き続き地域において必要な医療が確保できるように私どもとしてもサポートしていきたいというふうに考えております…
分かりました。非常に厳しい状況があるということを認識して、是非何らかの解決策探っていただきたいと思いますが、再び消防庁に聞きます。
病院や有床診療所等のスプリンクラー設置義務の猶予措置、今年の六月末までから更に延長してくださるようお願いしたいんですが、消防庁の御見解、いかがでしょうか。
スプリンクラー設備については、平成二十五年の福岡市有床診療所火災を踏まえ、平成二十六年の消防法令の改正により、一定の病院や有床診療所については面積にかかわらずスプリンクラー設備が必要となったところでございます。 この改正により、既存の病院等についても、経過措置の期限である令和七年六月末までにスプリンクラー設備を設置する必要がございますが、昨年六月時点の設置状況調査では、新たにスプリンクラー設備が必要となった病院のうち約八九%、診療所の約八七%が既にスプリンクラー設備等を設置していただいているところでございます。 平成二十六年の法令改正以降、リーフレッ…
更なる延長は難しいということでしたが、まだ一〇%余が、それぞれ八九%、八七%ですから、現実には設置できていない部分もあるということです。これが病院がなくなることにつながってはならないなというふうに考えます。 スプリンクラーは非常に値段が高く付きます。これは診療所に限らず、消火設備を備えなければならない施設にとって、どこでも悩ましい問題です。火災の危険はやっぱり防がなきゃいけない、これは分かります。地域医療を守るために、値段が余り掛からない安価な消火設備であっても今年六月末までに設置させれば、この有床診療所、消防法令上条件を満たしたと、同等の能力のある安…
芳賀委員にお答えいたします。
平成二十六年の消防法令の改正によりまして、新たなスプリンクラーの設備の設置が必要になった場合について一定の緩和措置を設けているところであります。例えば、小規模な施設には比較的簡易なスプリンクラー設備を設置することも可能としております。緩和措置の適用につきましては、市ごとの消防本部に御相談していただけたらと、そういうふうに考えております。