もちろんこれまでも努力はしてきたけれども、七十五歳を過ぎておりまして、院長先生も、なかなか融資も受けられない、受けてこの後もやっていくことができないという事情もありますので、十数人いる患者さんに退院せよと、転院せよということでは、本当に残念な答弁ということになってしまいます。
ここではやはり十数人の患者さんの入院を受け入れることで経営が成り立っていますので、このスプリンクラーが要らない三人以下になると、経営としてはもちろん成り立たなくなってしまう。大病院や開業医が幾らでもいる大都会と違って、山形県は医療機関が少ない。ただでさえ少ない医療機関を厚労省自ら更に減らして、地元の地域医療を更に厳しくしようとするのであれば理解できません。
そこで、無理を承知の質問なんですけれども、どうやっても消防法令を満たすことが難しい有床診療所については、厚労省が特例として、今ある有床診療所を三人の患者を受け入れる四つ、五つの有床診療所に分割して、ただし、医師や看護師などスタッフの兼務、これを認めて、そこで、それで消防法令をクリアする、このようなことは許可してもらえないのでしょうか。
91森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
当然、スプリンクラーの設置義務はございます。そこについては、全ての医療機関で設置義務に基づいてスプリンクラーを設置していただくのが基本となるというふうに考えております。六月末日を経過した途端に直ちに閉院しなければならないかどうかについてはそれぞれ都道府県等とも相談していただきながらやっていただくことと考えておりますが、基本的にはその設置の義務を果たしていただくということが一番大切なことだというふうに考えているところでございます。
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芳賀道也(国民)
例えば患者さんの転院先が決まらないとか、やめなきゃいけないけれども、そういう場合は若干の猶予はあるという認識でいいんですか、今の回答は。
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93森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
個別具体的なケースについて現在こちらから申し上げるのはなかなか難しい状態でございます。基本的には六月末までのその設置義務に、ちゃんと義務を果たしていただけるように努力をしていただいた上で、一つ一つその問題を県とも相談しながら解決していただくということが必要なことだというふうに考えております。
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- (上の発言)
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芳賀道也(国民)
もちろんこれまでも努力はしてきたけれども、七十五歳を過ぎておりまして、院長先生も、なかなか融資も受けられない、受けてこの後もやっていくことができないという事情もありますので、十数人いる患者さんに退院せよと、転院せよということでは、本当に残念な答弁ということになってしまいます。
ここではやはり十数人の患者さんの入院を受け入れることで経営が成り立っていますので、このスプリンクラーが要らない三人以下になると、経営としてはもちろん成り立たなくなってしまう。大病院や開業医が幾らでもいる大都会と違って、山形県は医療機関が少ない。ただでさえ少ない医療機関を厚労省自ら更に減らして、地元の地域医療を更に厳しくしようとするのであれば理解できません。
そこで、無理を承知の質問なんですけれども、どうやっても消防法令を満たすことが難しい有床診療所については、厚労省が特例として、今ある有床診療所を三人の患者を受け入れる四つ、五つの有床診療所に分割して、ただし、医師や看護師などスタッフの兼務、これを認めて、そこで、それで消防法令をクリアする、このようなことは許可してもらえないのでしょうか。
95森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
お尋ねのような方法については現在のところ想定していないものでございます。基本的には、スプリンクラーの設置義務、これは火災が発生した場合に非常に重要なものになってまいりますので、そこはきちんと遵守していただくのが基本だというふうに考えているところでございます。
後継者の問題、それから医師不足の問題、いろんな問題あるということは重々承知しておりますので、これらについては、偏在対策の予算、それから承継支援の予算等いろいろ活用していただきながら、きちんと引き続き地域において必要な医療が確保できるように私どもとしてもサポートしていきたいというふうに考えております…
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芳賀道也(国民)
分かりました。非常に厳しい状況があるということを認識して、是非何らかの解決策探っていただきたいと思いますが、再び消防庁に聞きます。
病院や有床診療所等のスプリンクラー設置義務の猶予措置、今年の六月末までから更に延長してくださるようお願いしたいんですが、消防庁の御見解、いかがでしょうか。
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97田田辺康彦消防庁次長
スプリンクラー設備については、平成二十五年の福岡市有床診療所火災を踏まえ、平成二十六年の消防法令の改正により、一定の病院や有床診療所については面積にかかわらずスプリンクラー設備が必要となったところでございます。
この改正により、既存の病院等についても、経過措置の期限である令和七年六月末までにスプリンクラー設備を設置する必要がございますが、昨年六月時点の設置状況調査では、新たにスプリンクラー設備が必要となった病院のうち約八九%、診療所の約八七%が既にスプリンクラー設備等を設置していただいているところでございます。
平成二十六年の法令改正以降、リーフレッ…
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