お答え申し上げます。
委員御指摘の相続登記の促進のため、法務省では、令和七年度税制改正要望におきまして、昨年八月に、土地に関し、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記及び不動産の価額が百万円以下の土地に係る相続登記についての登録免許税の免税措置の延長を要望するとともに、御指摘のとおり、新たな免税措置等を要望いたしました。
具体的には、これは建物に関し、土地と同様に、相続により建物を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記及び一定額以下の建物に係る相続登記につきまして登録免許税の免税措置を講ずることを想定したものでございます。
最終的に令和七年度税制改正では建物についての免税措置を設けないことといたしましたが、これは、土地と建物は同一の者が所有していることが多いという実情というところに鑑みまして、土地についての免税措置を設けることで建物の相続登記も連動して進む可能性など、こういうことを踏まえまして、まずは土地についての免税措置の効果を見極めるということといたしまして、建物については今後の検討課題としたものでございます。
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芳賀道也(国民)
更なる延長は難しいということでしたが、まだ一〇%余が、それぞれ八九%、八七%ですから、現実には設置できていない部分もあるということです。これが病院がなくなることにつながってはならないなというふうに考えます。
スプリンクラーは非常に値段が高く付きます。これは診療所に限らず、消火設備を備えなければならない施設にとって、どこでも悩ましい問題です。火災の危険はやっぱり防がなきゃいけない、これは分かります。地域医療を守るために、値段が余り掛からない安価な消火設備であっても今年六月末までに設置させれば、この有床診療所、消防法令上条件を満たしたと、同等の能力のある安…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
芳賀委員にお答えいたします。
平成二十六年の消防法令の改正によりまして、新たなスプリンクラーの設備の設置が必要になった場合について一定の緩和措置を設けているところであります。例えば、小規模な施設には比較的簡易なスプリンクラー設備を設置することも可能としております。緩和措置の適用につきましては、市ごとの消防本部に御相談していただけたらと、そういうふうに考えております。
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芳賀道也(国民)
是非、本当に十数人の、主に老人の、お年寄りの入院患者なんですが、行く当てもないということで、地方にとってこれが病院がなくなることにつながると非常に困りますので、同等の効果があると認められるものを是非認める方向で検討していただきたいと思います。
次に、先月の三月十四日の参議院本会議、そして二十四日の総務委員会で、相続による不動産登記に係る登録免許税の減免について質問をいたしました。
昨年、二〇二四年四月一日から相続による不動産登記が義務となりました。相続による不動産登記が義務となったため、当然のことながら、登録免許税の納付も義務になりました。相続につい…
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- (上の発言)
101内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘の相続登記の促進のため、法務省では、令和七年度税制改正要望におきまして、昨年八月に、土地に関し、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記及び不動産の価額が百万円以下の土地に係る相続登記についての登録免許税の免税措置の延長を要望するとともに、御指摘のとおり、新たな免税措置等を要望いたしました。
具体的には、これは建物に関し、土地と同様に、相続により建物を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記及び一定額以下の建物に係る相続登記につきまして登録免許税の免税措置を講ずることを想定したものでございます。
最終的に令和七年度税制改正では建物についての免税措置を設けないことといたしましたが、これは、土地と建物は同一の者が所有していることが多いという実情というところに鑑みまして、土地についての免税措置を設けることで建物の相続登記も連動して進む可能性など、こういうことを踏まえまして、まずは土地についての免税措置の効果を見極めるということといたしまして、建物については今後の検討課題としたものでございます。
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芳賀道也(国民)
次に、障害者の等級を判定する際に同じ状況であっても医師によって判断が違うと、複数の障害の当事者から聞いています。
例えば、医師による等級の判定に不満がある場合、行政手続上の不服審査ではなく、より簡単に当事者から別の指定医師にセカンドオピニオンを求められるような制度設計をお願いできませんでしょうか。厚労省、いかがでしょう。
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103野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
身体障害者手帳の交付の申請でございますけれども、都道府県知事が指定した医師、これは指定医というふうに呼んでおりますけれども、の診断書、意見書を添付して行うということにされてございます。
厚生労働省におきましては、この身体障害者手帳の交付を希望する方がしっかりと指定医の方にアクセスをして診断を受けられるように、都道府県などに対しまして、例えばホームページ上で一覧表を掲載するなど、指定医の情報を周知していただくように求めているところでございます。
その上で、診断書の作成でございますとか、あるいは自治体による判断のばらつきといいまし…
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104
芳賀道也(国民)
是非、セカンドオピニオン的なことを導入して、こうしたばらつき、不満がないようにしていただきたいと要望して、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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