代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
労使の話合いである団体交渉で、社会保険労務士は労使折衝に主体的に関与できません。厚労省が平成二十八年三月十一日に発出した基監発〇三一一第一号にはこのようにあります。社会保険労務士が、労働争議時の団体交渉において、①当事者の一方の代理人となって相手方との折衝に当たること、②当事者の間に立って交渉の妥結のためにあっせん等の関与をなすことはできない。
ところが、東京都北区のある社労士事務所はそのホームページで、労使のトラブル、労働組合折衝に強い事務所代表と宣伝しています。厚労省は是正指導すべきではないですか。
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柘植芳文(自民)
社会保険労務士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院厚生労働委員長藤丸敏君から趣旨説明を聴取いたします。藤丸敏君。
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藤丸敏(自民)
よろしくお願いいたします。
ただいま議題となりました社会保険労務士法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
社会保険労務士法は、昭和四十三年に制定されて以降、八度にわたる改正が行われてきたところですが、急速な少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い働き方が多様化する中で、社会保険労務士が担う業務や役割の重要性が飛躍的に高まっております。
本案は、このような状況を踏まえ、社会保険労務士の現在の業務や役割にふさわしい規定を整備するため、所要の改正を加えるものです。
その内容は、第一に、第一条の目的規定…
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181
柘植芳文(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
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- (上の発言)
182
天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
労使の話合いである団体交渉で、社会保険労務士は労使折衝に主体的に関与できません。厚労省が平成二十八年三月十一日に発出した基監発〇三一一第一号にはこのようにあります。社会保険労務士が、労働争議時の団体交渉において、①当事者の一方の代理人となって相手方との折衝に当たること、②当事者の間に立って交渉の妥結のためにあっせん等の関与をなすことはできない。
ところが、東京都北区のある社労士事務所はそのホームページで、労使のトラブル、労働組合折衝に強い事務所代表と宣伝しています。厚労省は是正指導すべきではないですか。
183岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」との社会保険労務士の職責を規定した社会保険労務士法第一条の二の規定に基づき、その業務を行うことが重要であると考えております。
個別の情報発信が不適切なものであるか否かにつきましては具体的な事情に即して個別に判断されるものでございますが、その上で、一般的に申し上げますと、社会保険労務士の不適切な情報発信に関しましては、一義的には社会保険労務士法に基づき社会保険労務士会において必要な対応が図られるべきものと考…
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天畠大輔(れいわ)
代読します。
資料一を御覧ください。
非正規雇用や不安定雇用の労働者を中心に組織している地域合同労組であるプレカリアートユニオンが、二〇二三年十月二十日、池袋の病院に勤務する組合員の未払賃金問題で団体交渉を行ったところ、病院側、顧問兼企業統治担当として団交に出席したこの北区内の社労士が、同ユニオン書記長ほか一名の組合員に対して、殴る蹴るなどの暴行を行ったという情報が当事務所に寄せられました。二人は救急隊によって病院に搬送され、頸部挫傷、左肩部挫傷、左臀部挫傷を負いました。このときの様子は同ユニオンのホームページでも動画がアップされており、実際に見てみ…
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185岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
個別の事案についてはお答えすることを差し控えさせていただきたく存じます。
一般論として申し上げれば、厚生労働大臣に対して社会保険労務士の懲戒請求が行われました場合には、厚生労働省において、社会保険労務士法に基づき調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っているところでございます。
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