社会保険労務士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院厚生労働委員長藤丸敏君から趣旨説明を聴取いたします。藤丸敏君。
2025年6月17日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
社会保険労務士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院厚生労働委員長藤丸敏君から趣旨説明を聴取いたします。藤丸敏君。
本日の調査はこの程度にとどめます。
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政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
社会保険労務士法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長岸本武史君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
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社会保険労務士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院厚生労働委員長藤丸敏君から趣旨説明を聴取いたします。藤丸敏君。
よろしくお願いいたします。 ただいま議題となりました社会保険労務士法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 社会保険労務士法は、昭和四十三年に制定されて以降、八度にわたる改正が行われてきたところですが、急速な少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い働き方が多様化する中で、社会保険労務士が担う業務や役割の重要性が飛躍的に高まっております。 本案は、このような状況を踏まえ、社会保険労務士の現在の業務や役割にふさわしい規定を整備するため、所要の改正を加えるものです。 その内容は、第一に、第一条の目的規定…
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
労使の話合いである団体交渉で、社会保険労務士は労使折衝に主体的に関与できません。厚労省が平成二十八年三月十一日に発出した基監発〇三一一第一号にはこのようにあります。社会保険労務士が、労働争議時の団体交渉において、①当事者の一方の代理人となって相手方との折衝に当たること、②当事者の間に立って交渉の妥結のためにあっせん等の関与をなすことはできない。
ところが、東京都北区のある社労士事務所はそのホームページで、労使のトラブル、労働組合折衝に強い事務所代表と宣伝しています。厚労省は是正指導すべきではないですか。