よろしくお願いいたします。
ただいま議題となりました社会保険労務士法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
社会保険労務士法は、昭和四十三年に制定されて以降、八度にわたる改正が行われてきたところですが、急速な少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い働き方が多様化する中で、社会保険労務士が担う業務や役割の重要性が飛躍的に高まっております。
本案は、このような状況を踏まえ、社会保険労務士の現在の業務や役割にふさわしい規定を整備するため、所要の改正を加えるものです。
その内容は、第一に、第一条の目的規定を、「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。」との、使命規定に改めることとしています。
第二に、その業務として、労働や社会保険に関する法令や労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査すること、すなわち、労務監査が含まれることを明記しています。
第三に、社会保険労務士が裁判所に出頭し陳述するに当たって共に出頭することとされている弁護士の地位を、訴訟代理人から代理人に改めることとし、これによって、訴訟の場面だけでなく労働審判や民事調停の場面でも、社会保険労務士が出頭して陳述することができることを明らかにしています。
第四に、名称の使用制限について、使用が制限される類似名称の例示として、社労士等を追加することとしています。
以上が本案の趣旨となります。
何とぞ、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
177
柘植芳文(自民)
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
社会保険労務士法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長岸本武史君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
178
柘植芳文(自民)
御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
─────────────
この発言のページ
179
柘植芳文(自民)
社会保険労務士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院厚生労働委員長藤丸敏君から趣旨説明を聴取いたします。藤丸敏君。
この発言のページ
- (上の発言)
180
藤丸敏(自民)
よろしくお願いいたします。
ただいま議題となりました社会保険労務士法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
社会保険労務士法は、昭和四十三年に制定されて以降、八度にわたる改正が行われてきたところですが、急速な少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い働き方が多様化する中で、社会保険労務士が担う業務や役割の重要性が飛躍的に高まっております。
本案は、このような状況を踏まえ、社会保険労務士の現在の業務や役割にふさわしい規定を整備するため、所要の改正を加えるものです。
その内容は、第一に、第一条の目的規定を、「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。」との、使命規定に改めることとしています。
第二に、その業務として、労働や社会保険に関する法令や労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査すること、すなわち、労務監査が含まれることを明記しています。
第三に、社会保険労務士が裁判所に出頭し陳述するに当たって共に出頭することとされている弁護士の地位を、訴訟代理人から代理人に改めることとし、これによって、訴訟の場面だけでなく労働審判や民事調停の場面でも、社会保険労務士が出頭して陳述することができることを明らかにしています。
第四に、名称の使用制限について、使用が制限される類似名称の例示として、社労士等を追加することとしています。
以上が本案の趣旨となります。
何とぞ、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
181
柘植芳文(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
この発言のページ
182
天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
労使の話合いである団体交渉で、社会保険労務士は労使折衝に主体的に関与できません。厚労省が平成二十八年三月十一日に発出した基監発〇三一一第一号にはこのようにあります。社会保険労務士が、労働争議時の団体交渉において、①当事者の一方の代理人となって相手方との折衝に当たること、②当事者の間に立って交渉の妥結のためにあっせん等の関与をなすことはできない。
ところが、東京都北区のある社労士事務所はそのホームページで、労使のトラブル、労働組合折衝に強い事務所代表と宣伝しています。厚労省は是正指導すべきではないですか。
この発言のページ
183岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」との社会保険労務士の職責を規定した社会保険労務士法第一条の二の規定に基づき、その業務を行うことが重要であると考えております。
個別の情報発信が不適切なものであるか否かにつきましては具体的な事情に即して個別に判断されるものでございますが、その上で、一般的に申し上げますと、社会保険労務士の不適切な情報発信に関しましては、一義的には社会保険労務士法に基づき社会保険労務士会において必要な対応が図られるべきものと考…
この発言のページ