天畠大輔 (れいわ新選組)

2025年6月17日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

指導の結果について、後日しっかり報告をしてください。

障害年金の更新についても伺います。

資料一を御覧ください。

令和二年厚生労働省年金局事業管理課長通知では、傷病ごとに有期年数の目安が設定されています。しかし、実際は、傷病名にかかわらず、認定医が審査時に受給者の障害状態に応じて個別に更新期間の判定を行っています。

脳卒中で脳にダメージを負った高次脳機能障害当事者から私に相談が来ています。精神保健福祉手帳を取得し障害年金の受給が決まったが、更新頻度は二年に一回とされてしまった、障害により就労が難しく、更新時の診断書費用でさえ支払うのが困難、有期期間はどのように決められているのか分からず、不公平感を感じているそうです。

更新には二つの考え方があります。症状が変動する可能性がなく生涯にわたり障害年金を受給できる永久認定と、治療等により症状が変動する可能性がある有期認定です。しかし、認定医がどのように永久認定か有期認定かを決めているのか、さらに、更新期間がある場合どのように年数を設定しているか、不透明なのが問題だと考えます。

申請者に障害年金の有期期間を通知する際、支給決定通知等にその理由も記載されていません。不服がある場合、異議申立てによって更新頻度が変更された事例もないそうです。有期期間の決定理由と通知の仕方が丁寧さに欠けているのが問題です。

そこで、年金機構に伺います。

透明性確保のために、認定調書に記載されている有期期間の決定理由も決定通知書に記載すべきではありませんか。

前後のやりとり

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