日本年金機構の業務執行に当たりましては、厚生労働大臣が機構に対して示しています中期目標において、「日本年金機構の全役職員は、自らが担っている業務の重要性を銘記し、一人ひとりが使命感と誇りを持って職務に精励することを強く望む。」としておりまして、これまでも機構に対しまして適正な業務を行うよう指導してまいったところでございます。
今般の調査におけますヒアリングでは、診断書等に疑義があった場合には多くは医師等へ照会するなどしておりまして、認定基準に定めるプロセスを逸脱している事実は確認できなかったところでございます。他方で、審査書類に判断理由が明確に記載されていないなど客観性に欠けているものが見受けられ、また、認定医の参考情報として職員が記載している等級案につきましては、必要性は高くないと判断されたところでございます。
こうした結果を踏まえまして、認定プロセスにおいて、審査書類に判断の理由などを丁寧に記載するとともに、申請者に対する決定理由通知書においてもより分かりやすい記載とすることを徹底する、職員が精神障害の等級案を付すことを廃止する、今後の全ての不支給事案について複数の認定医による審査をするといった対応を行うこととしております。
日本年金機構に対しまして、御指摘いただいたような客観的かつ公正な認定が行われるよう、引き続きしっかりと指導をしてまいりたいと思います。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
社会保障審議会年金部会においては、障害年金に関する広範な事項について議論されておりますが、いずれの事項も、障害年金の目的であったり、認定基準の在り方、他の障害者施策との関係整理などについて更なる議論が必要とされたところでございます。
ですから、まずどういった論点を整理していくか、議論の進め方、そういったことについてまずは検討を進めてまいりたいと思います。
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柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
総理の答弁の議事録を確認してください。分析の検討も進めてください。代読お願いします。
それでは、障害年金の問題について引き続き質問します。
障害年金の一連の問題について、厚労省は、調査報告書を提出し、失った信頼を回復するために全力を挙げて運用改善を行うことを約束しました。
一方、報道では、障害年金不支給急増問題の背景に年金機構の組織風土を指摘しています。機構幹部が、実務を担当する部署はどこか自分たちに決める権限があると思っていることを問題視しているのです。
また、四月下旬の報道以降、精神、発達、知的障害者それぞれの全国組織など、少なくとも九団体が…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
日本年金機構の業務執行に当たりましては、厚生労働大臣が機構に対して示しています中期目標において、「日本年金機構の全役職員は、自らが担っている業務の重要性を銘記し、一人ひとりが使命感と誇りを持って職務に精励することを強く望む。」としておりまして、これまでも機構に対しまして適正な業務を行うよう指導してまいったところでございます。
今般の調査におけますヒアリングでは、診断書等に疑義があった場合には多くは医師等へ照会するなどしておりまして、認定基準に定めるプロセスを逸脱している事実は確認できなかったところでございます。他方で、審査書類に判断理由が明確に記載されていないなど客観性に欠けているものが見受けられ、また、認定医の参考情報として職員が記載している等級案につきましては、必要性は高くないと判断されたところでございます。
こうした結果を踏まえまして、認定プロセスにおいて、審査書類に判断の理由などを丁寧に記載するとともに、申請者に対する決定理由通知書においてもより分かりやすい記載とすることを徹底する、職員が精神障害の等級案を付すことを廃止する、今後の全ての不支給事案について複数の認定医による審査をするといった対応を行うこととしております。
日本年金機構に対しまして、御指摘いただいたような客観的かつ公正な認定が行われるよう、引き続きしっかりと指導をしてまいりたいと思います。
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天畠大輔(れいわ)
指導の結果について、後日しっかり報告をしてください。
障害年金の更新についても伺います。
資料一を御覧ください。
令和二年厚生労働省年金局事業管理課長通知では、傷病ごとに有期年数の目安が設定されています。しかし、実際は、傷病名にかかわらず、認定医が審査時に受給者の障害状態に応じて個別に更新期間の判定を行っています。
脳卒中で脳にダメージを負った高次脳機能障害当事者から私に相談が来ています。精神保健福祉手帳を取得し障害年金の受給が決まったが、更新頻度は二年に一回とされてしまった、障害により就労が難しく、更新時の診断書費用でさえ支払うのが困難、有期期…
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162大大竹和彦日本年金機構理事長
お答えを申し上げます。
障害年金の有期期間を示す次回診断書提出年月につきましては、年金証書等に記載をし、障害年金の受給者に通知をしているところでございますが、次回診断書提出年月の決定については、個別の障害や疾病の状況、傷病の状況に応じた医学的判断でありまして、その決定理由は様々でございます。
ただいま議員御指摘の全ての通知書に次回診断書提出年月の決定理由を記載することについては、障害年金の審査件数、年間四十万件近くある中で、一連の作業に相当程度時間を要するということになるため運用上の課題があると考えておりますが、まずはどういった課題があるか整理をして…
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柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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