代読します。
続いて、資料三を御覧ください。
年金機構は事務目標としていわゆるサービススタンダードを定めています。サービススタンダードとは、年金請求書を受け付けてから年金が決定され年金証書が請求者に届くまでの標準的な所要日数のことです。障害年金では、三か月、その達成率九〇%以上を目指しています。機構が発足したときの平成二十二年一月より実施しています。報道により、認定医が申請一件に一分ほどしか掛けられないという現場の御苦労が分かりました。
また、サービススタンダードの達成状況は職員の人事評価にも影響するといいます。そんな中で、果たして正しく認定ができるのでしょうか。迅速性を求めたことで本当に必要な人が障害年金を受給できないのであれば、このサービススタンダードの考え方や運用は見直すべきだと考えます。
年金機構に伺います。サービススタンダードが障害認定の審査へ与える影響についてどうお考えですか。
153
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
この発言のページ
154
天畠大輔(れいわ)
再検証をすべきです。また、データで不明点もあります。
委員長、この二点について理事会協議をお願いいたします。
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155
柘植芳文(自民)
ただいまの事項につきましては、後刻理事会で協議をさせていただきます。
この発言のページ
- (上の発言)
156
天畠大輔(れいわ)
代読します。
続いて、資料三を御覧ください。
年金機構は事務目標としていわゆるサービススタンダードを定めています。サービススタンダードとは、年金請求書を受け付けてから年金が決定され年金証書が請求者に届くまでの標準的な所要日数のことです。障害年金では、三か月、その達成率九〇%以上を目指しています。機構が発足したときの平成二十二年一月より実施しています。報道により、認定医が申請一件に一分ほどしか掛けられないという現場の御苦労が分かりました。
また、サービススタンダードの達成状況は職員の人事評価にも影響するといいます。そんな中で、果たして正しく認定ができるのでしょうか。迅速性を求めたことで本当に必要な人が障害年金を受給できないのであれば、このサービススタンダードの考え方や運用は見直すべきだと考えます。
年金機構に伺います。サービススタンダードが障害認定の審査へ与える影響についてどうお考えですか。
157大大竹和彦日本年金機構理事長
お答えを申し上げます。
当機構におきましては、正しい年金をできるだけ早くお届けするという観点から、年金請求書を受け付けてから年金が決定され年金証書がお客様に届くまで、これの標準的な所要日数をサービススタンダードとして設定をし、取り組んできているところでございます。
老齢年金や遺族年金のサービススタンダードについては一か月としている一方、障害年金につきましては、年金請求書のほか、診断書や病歴・就業状況等申立書等の提出書類、これが適切にそろっているかどうかの確認であるとか、提出された診断書等の記載内容の事前確認票への整理であるとか、障害認定医による障害等…
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柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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159
天畠大輔(れいわ)
答えになっていません。調査報告書でサービススタンダードの影響を検証していないのは大問題です。代読お願いします。
次に、質問一つ飛ばします。
次に、現在の認定制度の枠組みの中で、少なくとも変えるべきことについて伺います。
まず、認定医についてです。障害認定基準や認定事例について認定医が情報共有する会議はあるものの、適切な認定を行うための実務研修はないと伺っています。認定医の採用時にはどのようにして認定基準や認定方法を指導し、それらへの習熟度を測っているのでしょうか。年金機構の理事長よりお答えください。
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