是非お願いします。
続いて、iDeCo加入年齢の拡大への広報と金融機関への指導方針、また七十歳以降の運用について伺います。
個人型確定拠出年金、iDeCoの加入可能年齢が今回の改正で六十五歳未満から七十歳未満まで拡大されましたが、これに伴って制度の周知、広報や取扱い金融機関への指導はどのように行われているのか、あわせて、七十歳を超えても運用継続を希望する方への今後の対応策について方針をお聞かせください。
2025年6月12日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 255 発言)
是非お願いします。
続いて、iDeCo加入年齢の拡大への広報と金融機関への指導方針、また七十歳以降の運用について伺います。
個人型確定拠出年金、iDeCoの加入可能年齢が今回の改正で六十五歳未満から七十歳未満まで拡大されましたが、これに伴って制度の周知、広報や取扱い金融機関への指導はどのように行われているのか、あわせて、七十歳を超えても運用継続を希望する方への今後の対応策について方針をお聞かせください。
今委員おっしゃったように、国民の方々の理解と納得をいただいた上で進めていくということが大変重要だと考えています。 その上で申しますと、健康寿命が延伸し、高齢者の方々の就労が進む中で、基礎年金の保険料拠出期間を延長することについては、基礎年金の給付水準を向上させるための一つの有力な方策であると考えております。 今回の法案にはこの措置についての検討規定も盛り込まれておりまして、今後、この次の財政検証の結果も踏まえながら、仮にこの措置を実施する場合には、社会保障審議会年金部会での議論や与党、国会での御議論も踏まえて決定されるものと考えております。 年金制…
やはり、分かりやすい情報の発信が極めて重要ですし、また、産業界とも連携をした、産業界の理解を是非とも促すような、そうした取組は重要かと思いますので、是非とも前向きに進めていただきたいと思います。 続いて、中小企業における企業年金の導入促進における課題と対応方針について、これは参考人にお伺いをいたします。 年金制度の隙間を埋めて、全ての働く人が安心して老後に備えられる制度設計がこれは急務と考えております。 現在、中小企業における企業年金の導入率は依然として低く、パートタイムや有期雇用などの非正規労働者が企業年金から漏れているのが実情と承知をしておりま…
お答えいたします。 ただいま委員御紹介いただきました簡易型DCは、残念ながら実績がない、企業ニーズにマッチしなかったということでございますが、一方で、その手続の簡素化のニーズはあるということでございますので、今回の法案では、一部添付書類の省略など、簡易型DCで簡素化した手続の一部を企業型DCにも反映するということで、中小企業でもより取り組みやすい環境を整えたいと思っています。これが一点でございます。 また、iDeCoでございますけれども、iDeCo+でございますが、iDeCo+については、企業年金を実施していない従業員三百人以下の事業主が従業員の老後…
是非お願いします。
続いて、iDeCo加入年齢の拡大への広報と金融機関への指導方針、また七十歳以降の運用について伺います。
個人型確定拠出年金、iDeCoの加入可能年齢が今回の改正で六十五歳未満から七十歳未満まで拡大されましたが、これに伴って制度の周知、広報や取扱い金融機関への指導はどのように行われているのか、あわせて、七十歳を超えても運用継続を希望する方への今後の対応策について方針をお聞かせください。
お答えいたします。 今回の法案では、御指摘のように、iDeCoにつきまして、誰もが長期的に老後資産が形成できるように加入可能年齢の上限を七十歳未満に引き上げることを提案しております。この加入可能年齢の上限の引上げによってiDeCoを活用する選択肢が拡大するというふうに考えています。 高齢期に向けた資産運用は、個々人の家計や資産、就労などの状況を踏まえた上で、御自身のライフステージに応じて行っていただくということが大事だというふうに思っておりまして、今回の改正内容につきましても、J―FLEC、金融経済教育推進機構でございますが、そういったところとも連携…
是非周知に努めてください。 次に、無年金、低年金をなくすための対応について、これは大臣に伺います。 かつて年金の受給資格期間は二十五年と定められておりましたが、これが平成二十九年の制度改正で受給資格期間が二十五年から十年間に短縮され、一定の救済が図られました。なお、社会保障審議会の年金部会では、保険料の納付意欲のある方の年金受給権を確保するため、新たに六十五歳に達する世代でも特例で任意加入できるよう、制度、いわゆる高齢任意加入の延長を行う方針が示されております。 それでもなお、経済的な理由などで必要な納付期間を満たせず、将来的に年金を受け取れない高…
老後生活の柱として、年金の給付水準の確保は大変重要な課題であると考えております。 短時間労働者の方含めまして、より手厚い年金を受け取ることにつながります被用者保険の適用拡大を、平成二十四年の改正以降、順次進めてきておりまして、今回の法案でも更なる適用拡大を盛り込んでいるところです。また、現在、低年金、低所得などで厳しい生活を送られている高齢者の方々に対しましては、年金生活者支援給付金の支給などを通じて社会保障全体で総合的に支援をしていきたいと考えております。 その上で、この年金制度につきましては、視覚的に分かりやすく図解した資料であったりSNSを活用…