実際に、これ障害年金の専門窓口を持っておられる社労士さんの実感でもあったということなんです。以前であれば認定されていた請求、これ不支給となる、返戻が増えると。とりわけ目立ったのが三級十四号、この相次ぐ支給停止が多かったというんです。で、眼瞼けいれん、これの給付を受けていた人たちが次々と支給停止になったという具体的な指摘が既に上がっているんですね。
二〇一八年当時、加藤元厚労大臣は、この不支給者全員の再調査を約束しました。そして、障害が明らかなら、支給を停止した月から払うと、遡って支払いますという答弁をされて、その後、二千件余りで不支給は取り消されるということになりました。
私、事件の全容解明、報告を待ちますけれども、あわせて、サンプル調査をやっているということです。サンプル調査にとどめたらあかんと思うんですよ。不支給者全員、ここについて再調査を行って、不適切な判定がされていた場合については、同様にですね、前回の事案と同様に遡っての支給、ここまできっちりやるべきだと思います。いかがでしょう。
171大大竹和彦日本年金機構理事長
指示をいつ出したかということでございますけれども、当然ながら、報道で知ったわけですから、その直後の打合せの後にそういうより丁寧な審査をするようにという指示を出したということでございます。
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倉林明子(共産)
引き続き、数については併せての報告をいただけるということです。十分な審議と、これ徹底解明が要ると思っているんですね。そういう点では、質疑を重ねていきたいと、確認もさせていただきたいと思います。
そこで、二〇一八年、大量の障害年金不支給問題が、これやっぱり大きな問題になりました。当時、支給停止は三年間で五千三百四十二件に及びました。今回は桁違いになり得るということで、大量不支給事件と言うべきものではないかと受け止めております。いまだにまともな説明もないということです。報告は間もなくされることかと思います。
そこで、これ、年金行政に対する国民の信頼を損な…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、一連の報道については、年金行政の信頼に関わる問題でありますことから、しっかりと対応していく必要があるというふうに考えています。
そして、その報道が本当にそのとおりなのかどうかも含めて今まさに調査を行っている最中でございまして、今この国会中の、今月中旬を目途に公表すべく今作業を進められているということですから、その結果をしっかり見て、必要な対応を取っていきたいと考えています。
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- (上の発言)
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倉林明子(共産)
実際に、これ障害年金の専門窓口を持っておられる社労士さんの実感でもあったということなんです。以前であれば認定されていた請求、これ不支給となる、返戻が増えると。とりわけ目立ったのが三級十四号、この相次ぐ支給停止が多かったというんです。で、眼瞼けいれん、これの給付を受けていた人たちが次々と支給停止になったという具体的な指摘が既に上がっているんですね。
二〇一八年当時、加藤元厚労大臣は、この不支給者全員の再調査を約束しました。そして、障害が明らかなら、支給を停止した月から払うと、遡って支払いますという答弁をされて、その後、二千件余りで不支給は取り消されるということになりました。
私、事件の全容解明、報告を待ちますけれども、あわせて、サンプル調査をやっているということです。サンプル調査にとどめたらあかんと思うんですよ。不支給者全員、ここについて再調査を行って、不適切な判定がされていた場合については、同様にですね、前回の事案と同様に遡っての支給、ここまできっちりやるべきだと思います。いかがでしょう。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今、この個別の事例について適正に審査が行われているかを速やかに確認するために、サンプルによる抽出の調査を行っているところでございます。この調査の結果については、今月中旬を目途に、今、公表すべく作業を進めている。その結果をしっかり見極めた上で必要な対応を取っていきたいということでございます。
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倉林明子(共産)
必要な対応ということでいえば、前回に倣った対応にならざるを得ないと思うんですよ。そういう支給、不支給という案件で誤りがあった場合、しっかり、支給の対象と同等だということであった場合は、当然、遡った対応ということで支給、ふさわしい支給、認定に従った支給が要るんだということは重ねて申し上げたい。続きはまたやらせていただきたいと思います。
そこで、多くの無年金者が生み出される要因に、私は認定基準そのものに問題があると思っています。
そこで、今日資料を入れておりますけれども、これは国民年金法施行令別表、一ページ目です。
これは、見ていただきますと、赤で囲っ…
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177巽巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えいたします。
障害認定基準におきましては、障害の状態の基本として次のとおり記載しているところでございます。
一級の日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものであります。例えば、身の回りのことは辛うじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られているものでありまして、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものでございます。
また、二級の日常生活が著しい制…
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