お答えいたします。
障害認定基準におきましては、障害の状態の基本として次のとおり記載しているところでございます。
一級の日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものであります。例えば、身の回りのことは辛うじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られているものでありまして、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものでございます。
また、二級の日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものでございます。例えば、家庭内の極めて温和な活動はできますが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものでございまして、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものでございます。
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倉林明子(共産)
実際に、これ障害年金の専門窓口を持っておられる社労士さんの実感でもあったということなんです。以前であれば認定されていた請求、これ不支給となる、返戻が増えると。とりわけ目立ったのが三級十四号、この相次ぐ支給停止が多かったというんです。で、眼瞼けいれん、これの給付を受けていた人たちが次々と支給停止になったという具体的な指摘が既に上がっているんですね。
二〇一八年当時、加藤元厚労大臣は、この不支給者全員の再調査を約束しました。そして、障害が明らかなら、支給を停止した月から払うと、遡って支払いますという答弁をされて、その後、二千件余りで不支給は取り消されるとい…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今、この個別の事例について適正に審査が行われているかを速やかに確認するために、サンプルによる抽出の調査を行っているところでございます。この調査の結果については、今月中旬を目途に、今、公表すべく作業を進めている。その結果をしっかり見極めた上で必要な対応を取っていきたいということでございます。
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倉林明子(共産)
必要な対応ということでいえば、前回に倣った対応にならざるを得ないと思うんですよ。そういう支給、不支給という案件で誤りがあった場合、しっかり、支給の対象と同等だということであった場合は、当然、遡った対応ということで支給、ふさわしい支給、認定に従った支給が要るんだということは重ねて申し上げたい。続きはまたやらせていただきたいと思います。
そこで、多くの無年金者が生み出される要因に、私は認定基準そのものに問題があると思っています。
そこで、今日資料を入れておりますけれども、これは国民年金法施行令別表、一ページ目です。
これは、見ていただきますと、赤で囲っ…
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- (上の発言)
177巽巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えいたします。
障害認定基準におきましては、障害の状態の基本として次のとおり記載しているところでございます。
一級の日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものであります。例えば、身の回りのことは辛うじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られているものでありまして、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものでございます。
また、二級の日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものでございます。例えば、家庭内の極めて温和な活動はできますが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものでございまして、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものでございます。
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倉林明子(共産)
ありがとうございます。
一級の九号ということは、つまり、ほぼ寝たきりという状況を規定しているのかと思います。二級でいいますと、十五号は外出不可。これ、してはならないものという規定ぶりからして、まるで結核療養のその時代のままではないかと思われる規定ぶりです。
二〇一九年、厚労省の調査で、障害等級別に、一人でできる割合、この実態を調査しておりますけれども、一級でも、移動三二%可能、排せつ四五%可能、入浴三三%一人でできると。二級で見ますと、移動が六二%一人でできる、排せつ八四%一人でできる。つまり、多くの障害者の実態と認定基準、これは乖離していると、その…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
議員御指摘の障害認定基準におけます例示につきましては、あくまで障害の状態の一例を示したものでございます。個々の障害者の置かれている状況は様々でありますことから、障害の程度については、個別の障害に係る認定基準により認定を行っております。
その上で申し上げますと、この認定基準につきましては、最新の医学的知見を踏まえ必要に応じて見直しを行ってまいりたいと考えています。
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倉林明子(共産)
この例示が要るんですかということなんですよ。これ、規定されたのは一九六〇年ぐらいだったと思うんですけれども、弁ずることを不能ならしめるという表現ぶりからして、これ置いといたままにあることが、認定されないと、不支給になるということにもつながっているというのが、現場際で再審査、再申請した場合についてもこれ障害になっているという声があるからこそ申し上げているんですね。古いし、実態に合うてないし、こういう乖離というのは直ちに廃止の方向で見直していくべきだというふうに思います。不認定増える、不支給が増えるということにつながっているということを指摘したいと思います。…
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