先ほども申しましたように、今回の法案では今まで以上に小規模の企業であったり個人事業所が対象となることから、施行までに最長十年間の準備期間を設け段階的に実施することとしたものです。これによりまして将来的な適用拡大を前提とした中長期的な企業経営の見通しが立つようになるというふうに考えられ、事業主にとっては一定の効果はあるというふうに考えております。
その上で、この適用拡大に際しましては、キャリアアップ助成金を労働者一人当たり最大七十五万円拡充することを予定しているほか、経営や事務に対する様々な事業主の支援を講ずることとしております。また、生産性の向上であったり価格転嫁の促進を通じた賃上げの強力な支援も進めておりまして、関係省庁とも連携し、中小企業を始めとした事業主の稼ぐ力の向上に係る支援にも取り組んでまいりたいというふうに考えております。
こうした様々な支援を通じて、この改正案の着実な実施につなげていきたいと考えています。
154田田村まみ(国民)
ただ、誰の財源、誰が納めている財源を誰に使っているのかって考えたときの公平性というところをもう少し議論いただきたいというふうに思います。
じゃ、元に戻りまして、二ポツの適用拡大等の方に行きたいと思います。
これ、本会議でも質問しました。厚生労働大臣に今度は答弁求めたいと思いますが、今回の被用者保険の適用拡大について、この先十年も掛けて企業規模要件を撤廃するのは一体誰のためなんでしょうか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
被用者保険の適用拡大は、労働者にとって就業調整の基準となるいわゆる百六万円の壁を撤廃するとともに、より手厚い年金を受けられるようにするという意義を有するものでございます。
対象となる企業には新たに社会保険料を負担いただくことになることから、前回改正時に五百人超の企業から五十人超の企業まで対象を拡大した際も、四年程度の期間を掛けて段階的かつ丁寧に進めてきたものでございます。
今回の法案では今まで以上に小規模の企業であったり個人事業所が対象となることから、企業経営に与える影響であったり雇用機会の確保、こういった観点にも留意しながら、事務負担の増加等も踏ま…
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156田田村まみ(国民)
企業経営への影響、雇用確保、要は平たく言うと、そういう今度適用対象になる中小企業の経営者のためとしか捉えられない答弁でした。
六月四日の本会議では、企業規模要件の見直しについては、今まで以上に小規模、今答弁いただいたことを総理が答弁いただきました。
改めてこれもお尋ねしますが、最長十年間の準備期間を設けると、この中小企業は社会保険料の負担に耐えられるだけの企業体力ができるという理屈なんでしょうか。十年あれば計画できて見通しが立つ、そういう意味でこの十年という期間設けられているんでしょうか。
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほども申しましたように、今回の法案では今まで以上に小規模の企業であったり個人事業所が対象となることから、施行までに最長十年間の準備期間を設け段階的に実施することとしたものです。これによりまして将来的な適用拡大を前提とした中長期的な企業経営の見通しが立つようになるというふうに考えられ、事業主にとっては一定の効果はあるというふうに考えております。
その上で、この適用拡大に際しましては、キャリアアップ助成金を労働者一人当たり最大七十五万円拡充することを予定しているほか、経営や事務に対する様々な事業主の支援を講ずることとしております。また、生産性の向上であったり価格転嫁の促進を通じた賃上げの強力な支援も進めておりまして、関係省庁とも連携し、中小企業を始めとした事業主の稼ぐ力の向上に係る支援にも取り組んでまいりたいというふうに考えております。
こうした様々な支援を通じて、この改正案の着実な実施につなげていきたいと考えています。
158田田村まみ(国民)
余り今の答弁で、じゃ、十年でそれができるのかどうなのかというのは分かりませんでした。
なぜ私がこういう少しひねくれた質問、意地悪な質問をしているかというと、年収の壁の支援強化パッケージができた理由って、急遽、小規模事業者が対象になるときに、このままじゃ経営成り立たないって、あの適用されるという半年前に急に騒ぎになって、慌ててキャリアアップ助成金の制度をつくって、強化パッケージだというふうに提案されたわけですよね。準備期間設けても、目の前にならないと御本人たち何の意識もしなかったというのが、もうつい一年前に証明されているわけなんですよ。だから、計画をする…
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159間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
特に常時五人以上を使用する個人事業所に係る非適用業種の解消について、お答えしますと、適用拡大対象となる個人事業所のうち、生活衛生関係業に限った正確な割合は把握しておりませんけれども、令和三年の経済センサスを基に粗く推計しますと、この常時雇用者五人以上の個人事業所で非適用業種である事業所のうち、生活衛生業関係は約九割程度あるのではないかと、いらっしゃるのではないかと、このように考えております。
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160田田村まみ(国民)
十年掛けるということがこのままだと成立します。せめて厚労省管轄のここの事業者の皆さんの実態を詳細に把握して、任意適用がここが先行的に進むという事例がなければ、ほかの業界、業種のいわゆる任意適用の案って私進まないと思うんですよね。
なので、精緻な分析であったりとか、状況を把握しながらというふうに今後の適用拡大のときのいろんな答弁をされていますけど、まずは厚労省管轄のここの業種、しかも人数の少ない個人事業主の方多いわけなので、ここの把握と、ここの任意適用の、私、進捗が大きくほかの適用拡大に影響するというふうに考えていますので、まあ助成金つくるのもいいんです…
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