間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年6月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 223 発言)

お答えいたします。

委員配付してくださった資料の二枚目にありますように、我が国の公的年金制度においては、夫婦一方のみが就労する世帯、夫婦共働き世帯、単身世帯とも、一人当たりの賃金水準が同じであればどの世帯類型でも一人当たりの負担、給付は同じとなる構造としています。

一方で、この委員が配付してくださった資料の三ページにありますように、世帯の構成員それぞれの賃金水準のみに着目した場合には、世帯の合計金額が同じでも夫婦世帯と単身世帯では基礎年金一人分の年金額が違うじゃないかということで、不公平だという指摘があることは承知をしております。

そもそもこの第三号被保険者制度は、被扶養配偶者の基礎年金権を確保するために昭和六十年の改正でできたものですけれども、そのときには、実は、配偶者、まあ大抵の場合は夫だったわけですが、夫の厚生年金のところから定額分の一部を切り出してきて、その奥さんの、奥さん御自身の名義の基礎年金にしたと、こういう制度的な経緯もございまして、夫の、二号の被保険者が負担する形で三号の分も給付すると、こういう仕組みになってきたわけでございます。

ただ、その後も、共働き世帯が増加するなど社会状況も変わってまいりました。社会保障審議会年金部会においても、適用拡大を通じてこの三号被保険者の範囲を縮小するという方向は一致しておりますけれども、様々な状況の、子育て、介護、その他病気であるとか様々な属性の方がいらっしゃることも踏まえて、将来的な見直しの方向性については意見がまだまとまっていないところでございます。

前後のやりとり

109の発言を見る

117の発言を見る