猪瀬直樹 (日本維新の会)

2025年6月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 223 発言)

本当に応能負担になるのかですね。国民年金は所得によらず一定金額の保険料を納めるのが応益主義ですけど、それに対して、厚生年金の方は保険料が所得に比例するので応能主義ということになりますが、第三号被保険者の妻は、夫の収入が幾ら高くても保険料を納めずに一定額の基礎年金が受け取れることになっています。共働き世帯や単身世帯も含めた第二号被保険者全体でこれを応能負担で支えているというのは、彼らから見ればやはり不公平に感じるのは当然じゃないでしょうか。

続いて、資料二ですが、これですね、これは厚労省が不公平だという指摘に対して、いや、そうじゃないと、そういう言い分に使っている年金部会の資料なんですけど、冒頭に、一人当たりの賃金水準が同じであればどの世帯類型でも一人当たりの年金額は同じと書いてある、この赤いところ、囲ったところですね。その下に、夫のみ就労の世帯と共働き世帯とがイコールで、さらに共働き世帯と単身世帯もイコールで結ばれている、この赤く囲った、イコールになっていますね。

これ、おかしいなと思うんですよね。確かに、こういうふうに書かれると間違いじゃないのかなとは思うけど、おかしい、何かおかしいと思う、何かトリックがあると。

それで、あえて僕の方で加工して比較の仕方を変えてみましたのが次の資料三なんですけど、これですね。これは、夫のみ就労の夫婦の世帯とシングルマザーなどの一人親、単身世帯と比べたものなんですけど、そうすると一目瞭然で、賃金は同じ四十万円で支払う保険料も同じですが、受け取る年金額は妻がいる方がその基礎年金は多くなるんですね。これの方が分かりやすくないですか。

最初の方の厚労省の資料は、共働きや単身者の批判をかわすために作ったトリッキーなものに思えてなりません。そうでなくて、ちゃんと不公平が存在しているということを認めた上で制度自体をどうするかを考えていくという正直な姿勢が必要なんじゃないでしょうか。厚労大臣。

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