まず、障害年金の課題整理に向けた対応方針について、これは福岡厚生労働大臣に伺います。
公的年金の障害給付には重度に応じた等級がありまして、障害基礎年金の二級の年額は約七十八万円で、これが唯一の収入では相対的貧困ラインである年百二十七万円を大きく下回ります。さらに、障害国民年金のみの加入の障害者には障害厚生年金のような三級の年金がなく、三級程度の軽度の障害、例えば片目の失明とか軽度の聴力障害などでは年金が支給されず、保険料の納付要件の不足では無年金になるなど、制度の谷間も存在をいたします。
今回の法改正では、障害・遺族年金の保険料納付要件に関する、いわゆる直近一年未納なしの特例の適用期限が二〇三六年まで延長されまして、一定の救済措置が図られました。また、遺族年金の見直しに際し、我が党の提案で、障害年金受給者を有期の給付対象から除外をする配慮も盛り込まれて、制度の隙間を埋める一定の改善がなされております。
それでもなお障害の程度や加入歴によって受給額の差は大きく、障害者の生計を支える最低保障の強化には積み残しの課題があると考えます。障害者団体からは、今回の改正がまだまだ不十分との声も上がっております。
障害のある方々の生活と自立を支えるため、今後どのように課題を整理し対応していくのか、大臣に伺います。
86
石橋通宏(立憲)
しっかり調整した上で速やかに進めていきたいという最後答弁でした。答弁聞きましたから、ちゃんと速やかに進めていただけるように努力をしていただきたい。
もう時間が来ましたので質問終わりにしますけれども、ちなみに、雇用保険や労災保険にすら入れていない労働者もたくさんいるんです。雇用保険に入れなければ、女性の方々、育児休業給付まで受けられない。こういった問題もあることも含めて、大臣、しっかりやってください。
そのことをお願いをして、今日のところは質問終わりにします。ありがとうございました。
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87
柘植芳文(自民)
午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時五十一分休憩
─────・─────
午後一時三十分開会
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88
柘植芳文(自民)
ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
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新妻秀規(公明)
まず、障害年金の課題整理に向けた対応方針について、これは福岡厚生労働大臣に伺います。
公的年金の障害給付には重度に応じた等級がありまして、障害基礎年金の二級の年額は約七十八万円で、これが唯一の収入では相対的貧困ラインである年百二十七万円を大きく下回ります。さらに、障害国民年金のみの加入の障害者には障害厚生年金のような三級の年金がなく、三級程度の軽度の障害、例えば片目の失明とか軽度の聴力障害などでは年金が支給されず、保険料の納付要件の不足では無年金になるなど、制度の谷間も存在をいたします。
今回の法改正では、障害・遺族年金の保険料納付要件に関する、いわゆる直近一年未納なしの特例の適用期限が二〇三六年まで延長されまして、一定の救済措置が図られました。また、遺族年金の見直しに際し、我が党の提案で、障害年金受給者を有期の給付対象から除外をする配慮も盛り込まれて、制度の隙間を埋める一定の改善がなされております。
それでもなお障害の程度や加入歴によって受給額の差は大きく、障害者の生計を支える最低保障の強化には積み残しの課題があると考えます。障害者団体からは、今回の改正がまだまだ不十分との声も上がっております。
障害のある方々の生活と自立を支えるため、今後どのように課題を整理し対応していくのか、大臣に伺います。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
障害年金につきましては、今回の法案では、今御紹介ありましたように、いわゆる直近一年要件と呼ばれます初診日前の直近一年間に保険料の未納がなければ障害年金の受給を可能とする時限的な特例について、障害年金の受給につながるケースがあること等を踏まえ、十年間延長することとしております。
その他の障害年金に関する論点につきましては、昨年末の年金部会の議論の整理において、制度上又は実務上の観点から引き続き検討すべきであるとされました。
例えば、初診日が加入資格喪失後であっても支給を認める初診日要件の論点については、社会保険の原理との関係で整理が必要とされたところで…
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新妻秀規(公明)
今後のこの年金制度に関する議論において、丁寧に、しかし結論を出すような議論を是非ともお願いをしたいと思います。
続いて、障害年金と就労の両立について、これは厚生労働省の参考人にお伺いをいたします。
障害者の就労の促進に向けた社会の流れがある一方で、障害年金制度との整合性に課題があるとの指摘もございます。多くの障害者が働いたら障害年金が打ち切られるのではとの不安や誤解を抱えており、それが就労意欲を損ないかねない状況でございます。
特に、二十歳前に障害を発症した方の場合には、所得が一定額を超えると障害基礎年金が受給停止となるという制度上の基準があり、自…
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92間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
就労と障害年金との関係について御質問ございました。
おっしゃるように、就労しながらでも障害年金の受給はもちろん可能でございますので、こういうことを請求時を含めてしっかりとお伝えするように努めていきたいとまず思っております。
それから、御指摘の二十歳前傷病による障害基礎年金の所得限度額、これは年金制度に加入する前に障害をお持ちになった、例えば先天性の何らかの障害であったりとか、そういった場合の方については、無拠出だということで一定の所得制限があるわけですが、この今の現行の基準で申し上げますと、所得では四百七十二万一千円ですね、年額…
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