あとは、続けて大臣始め厚労省の皆さんにお聞きしたいと思いますが、今、非正規雇用の皆さんへの将来的なメリット大きいという質疑もさせていただきましたけれども、やっぱり今回のマクロ経済スライドの調整期間の一致は必要なのですが、先ほども触れた被用者保険の適用拡大、これはやっぱり前回も言いました、もっと早く、もっと大規模にやらないといけない。
今日もこの資料の三、早期の適用拡大が大きいということ。今回は適用拡大も限定的なんです。ここで言うと、②のところまでしか適用拡大が行われないということになっています。資料の四に、もう少し細かく今回の適用拡大の対象と、今回でもさらになお適用拡大にならない、引き続き被用者保険に入ることができない、そういう方々もここに示されておりますけれども。
大臣、改めて、今回なぜここにとどめたのですか。さっきから、いや、十年掛けて、いや、五十人以下の皆さんって言われるけれども、でも、それによって結局、本来被用者年金に入っていただける方々、入っていただいて将来の安心を確保いただける方々を十年も待っていただいて、とすると、その恩恵が受けられるのは何十年後、先ですか。年齢によってはその恩恵をフルに受けられない方々もおられる。
大臣、なぜこれもっと早くやらない。さっきの言い訳はもういいです。なぜ政治の判断でやらないのか、さっき高木委員も言った。そういう中小零細のところにはちゃんと支援策を打っていただいて、でも労働者の立場に立って、労働者のメリットを考えればすぐにでもやるべきだと。違いますか、大臣。
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井坂信彦(立憲)
ありがとうございます。
委員が本当に長年、非正規の方とか、あと女性の老後の貧困とかにもう本当に長年取り組んでこられたこと、よく存じ上げておりまして、敬意を表します。
今回の修正は、会社員、厚生年金の方も含めて現役世代と若者の年金を大幅に改善をするものでありますけれども、特にやはり低所得、低中所得の方ほど効果が大きく、また一般に女性の方が男性よりも平均余命という意味で受給期間が長くなりますので、女性の方が効果が大きくなる修正案であります。
具体的に数字で申し上げますと、この試算のモデル年金を受給する場合、現在六十歳の男性では、マクロ経済スライド早期終…
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石橋通宏(立憲)
御説明ありがとうございます。このこと、是非広く国民の皆さん、とりわけやっぱり女性の方々、非正規雇用で本当に一生懸命頑張っていただいている、でも老後が不安だと思っていただいている方々にこそ知ってほしいと思うんですね。
私も元々労働組合出身で、この間、労働組合の皆さんも、非正規雇用の皆さんの組織化だとかいろいろ処遇改善だとか取り組んでおられるけど、なかなか非正規雇用の皆さん労働組合に入れない、入っていただけない、恩恵をなかなか受けていただけないというのもあるんですけれども、こういった将来の老後の安心を確保する取組についても労働組合としても広く働く者の皆さん…
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柘植芳文(自民)
山井衆議院議員、井坂衆議院議員の先生方は御退席願って結構でございます。御苦労さまでございました。
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- (上の発言)
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石橋通宏(立憲)
あとは、続けて大臣始め厚労省の皆さんにお聞きしたいと思いますが、今、非正規雇用の皆さんへの将来的なメリット大きいという質疑もさせていただきましたけれども、やっぱり今回のマクロ経済スライドの調整期間の一致は必要なのですが、先ほども触れた被用者保険の適用拡大、これはやっぱり前回も言いました、もっと早く、もっと大規模にやらないといけない。
今日もこの資料の三、早期の適用拡大が大きいということ。今回は適用拡大も限定的なんです。ここで言うと、②のところまでしか適用拡大が行われないということになっています。資料の四に、もう少し細かく今回の適用拡大の対象と、今回でもさらになお適用拡大にならない、引き続き被用者保険に入ることができない、そういう方々もここに示されておりますけれども。
大臣、改めて、今回なぜここにとどめたのですか。さっきから、いや、十年掛けて、いや、五十人以下の皆さんって言われるけれども、でも、それによって結局、本来被用者年金に入っていただける方々、入っていただいて将来の安心を確保いただける方々を十年も待っていただいて、とすると、その恩恵が受けられるのは何十年後、先ですか。年齢によってはその恩恵をフルに受けられない方々もおられる。
大臣、なぜこれもっと早くやらない。さっきの言い訳はもういいです。なぜ政治の判断でやらないのか、さっき高木委員も言った。そういう中小零細のところにはちゃんと支援策を打っていただいて、でも労働者の立場に立って、労働者のメリットを考えればすぐにでもやるべきだと。違いますか、大臣。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
これまでも順次適用拡大を行ってきた、そういう中で、今回適用となるその五十人以下というのは、これまで以上にその企業体力等も考えたらきめ細やかな配慮が必要だという観点から、最長十年間の準備期間を設けさせていただいたところでございます。
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石橋通宏(立憲)
何年掛けるんですか、大臣、順次といって。いまだにこれだけ多くの被用者の皆さんが被用者年金に入れていない。前回もやりました。で、また十年も掛ける。
そして、今回は二十時間未満の労働者への適用を見送った。大臣、何でですか。二十時間働いておられる方と、十八時間働いておられる方と、なぜ労働者を差別、区別するんですか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
週の所定労働時間を二十時間以上とする労働時間要件につきましては、被用者保険の適用対象としてふさわしい被用者としての実態を備えているためにはどの程度の労働時間が必要かという点であったり、また、当時の雇用保険の適用基準が週二十時間以上とされていたことも参考にしながら設定されたものでございます。
この労働時間要件につきましては、年金部会の議論におきましても、仮に見直した場合に、事業主の保険料や事務負担が増加することであったり、また、被用者保険が適用されずとも国民健康保険であったり国民年金というセーフティーネットがあることなどから更に議論を深める必要があるとい…
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