週の所定労働時間を二十時間以上とする労働時間要件につきましては、被用者保険の適用対象としてふさわしい被用者としての実態を備えているためにはどの程度の労働時間が必要かという点であったり、また、当時の雇用保険の適用基準が週二十時間以上とされていたことも参考にしながら設定されたものでございます。
この労働時間要件につきましては、年金部会の議論におきましても、仮に見直した場合に、事業主の保険料や事務負担が増加することであったり、また、被用者保険が適用されずとも国民健康保険であったり国民年金というセーフティーネットがあることなどから更に議論を深める必要があるといった意見などがあったことを踏まえまして、今回の法案では見直さないこととしたものでございます。
その上で、今回の法案には被用者保険の適用範囲についての検討規定も盛り込んでございまして、ほかの制度の在り方などにも留意しながら、国会での御議論も踏まえて引き続き議論を深めていきたいと考えています。
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石橋通宏(立憲)
あとは、続けて大臣始め厚労省の皆さんにお聞きしたいと思いますが、今、非正規雇用の皆さんへの将来的なメリット大きいという質疑もさせていただきましたけれども、やっぱり今回のマクロ経済スライドの調整期間の一致は必要なのですが、先ほども触れた被用者保険の適用拡大、これはやっぱり前回も言いました、もっと早く、もっと大規模にやらないといけない。
今日もこの資料の三、早期の適用拡大が大きいということ。今回は適用拡大も限定的なんです。ここで言うと、②のところまでしか適用拡大が行われないということになっています。資料の四に、もう少し細かく今回の適用拡大の対象と、今回でも…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
これまでも順次適用拡大を行ってきた、そういう中で、今回適用となるその五十人以下というのは、これまで以上にその企業体力等も考えたらきめ細やかな配慮が必要だという観点から、最長十年間の準備期間を設けさせていただいたところでございます。
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石橋通宏(立憲)
何年掛けるんですか、大臣、順次といって。いまだにこれだけ多くの被用者の皆さんが被用者年金に入れていない。前回もやりました。で、また十年も掛ける。
そして、今回は二十時間未満の労働者への適用を見送った。大臣、何でですか。二十時間働いておられる方と、十八時間働いておられる方と、なぜ労働者を差別、区別するんですか。
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
週の所定労働時間を二十時間以上とする労働時間要件につきましては、被用者保険の適用対象としてふさわしい被用者としての実態を備えているためにはどの程度の労働時間が必要かという点であったり、また、当時の雇用保険の適用基準が週二十時間以上とされていたことも参考にしながら設定されたものでございます。
この労働時間要件につきましては、年金部会の議論におきましても、仮に見直した場合に、事業主の保険料や事務負担が増加することであったり、また、被用者保険が適用されずとも国民健康保険であったり国民年金というセーフティーネットがあることなどから更に議論を深める必要があるといった意見などがあったことを踏まえまして、今回の法案では見直さないこととしたものでございます。
その上で、今回の法案には被用者保険の適用範囲についての検討規定も盛り込んでございまして、ほかの制度の在り方などにも留意しながら、国会での御議論も踏まえて引き続き議論を深めていきたいと考えています。
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石橋通宏(立憲)
大臣もう重々御存じですよね。この問題、もうずうっと議論して、ずうっと先送りにされてきた。一体いつまで、いつまで検討検討検討続けるんですか。それによって、当事者の方々、被用者保険に加入できない方々、安心がどんどんどんどん損なわれている状況が続いて、だからさっきのような、特に女性の方々の貧困率が跳ね上がっている。
これ、歴代政府が放置してきた、先送りしてきた、その責任はどう考えるんですかと言っているじゃないですか。で、また先送りにする。もし、大臣がおっしゃるような様々なほかの施策があるから、じゃ、何でこんなに貧困率が跳ね上がるんですか。それが効果を発揮して…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今回の法案では、五人以上の従業員を使用する個人事業所につきましては、非適用業種の解消に伴いまして、短時間労働者のみならず、いわゆる正社員も被用者保険の適用対象となります。
こうした事業所のうち、施行日以降に開業する新規事業所につきましては、法律の施行を前提とした対応が可能であると考えられますことから、開業後に五人以上の従業員を使用することとなった時点で被用者保険に加入していただくこととしています。
一方で、この施行日時点で既に開業している個人事業所につきましては、新規事業所と比較いたしまして、開業時点では予期していなかった適用拡大に伴う事務負担であっ…
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石橋通宏(立憲)
結局、大臣、皆さんは常に事業主の立場にしか立たない。事業主への配慮、事業主への配慮、さっきからずっと質問していますけど、労働者の立場に立ってくださいよ、労働者の立場に。ずっと除外、排除され続けてしまっている労働者の立場に立てば、違う結論が出たでしょう。何でそれをやらないんですか。今回も、じゃ、既存事業主の皆さんにも、いつまで、一定の猶予は持つけれども、いつまでにはやってください、そのために国は支援しますと、労働者のためですと言っていただければいいじゃないですか。
本来は、日本の国内において人を雇っていただく、極めて大事なことですよ、事業主の皆さんに。事…
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