次に、女性の健康上の特性への配慮に係る企業支援への具体策と実効性確保について厚労省について伺います。
女性の生理や妊娠、出産、更年期等に伴う健康上の問題が職場で十分に理解、配慮されていないとの指摘がございます。例えば、日本には法定の生理休暇制度がありますけれども、取得率は〇・九%と極めて低水準です。多くの女性が症状を我慢して勤務を続けており、職場の雰囲気や上司の理解不足から休めない実態が浮き彫りとなっております。また、更年期の不調などに対する支援策を導入する企業もまだ少数であります。
改正法案の基本原則において、女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に配慮して行われるべきことが明記されることにより、企業や社会が女性特有の健康問題に理解を示し、就業上の配慮を行うべき理念的な指針となります。しかし、実際の企業文化や職場環境に変化をもたらすには具体策が必要です。
政府は、この規定を受けて、企業に対しどのような取組を促していくのでしょうか。
132田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
今御指摘のありました女性の管理職の比率ですけれども、長期的には上昇傾向にあります。しかしながら、依然として低い水準にとどまっておりまして、また、御指摘のとおり、政府の成果目標についても達成に至っていない状況にございます。
厚生労働省、これまでの取組としては、個別企業の雇用管理状況に応じたコンサルティングなどの実施や、ロールモデルが不在であることを主な背景として、女性自身が昇進を望まない場合があることを踏まえたメンター制度の導入等についてのマニュアルを作成して企業に対して普及を図る、こうしたことによりまして女性管理職比率の向上に取り組んでまいりました。
…
この発言のページ
133
新妻秀規(公明)
次に、法の有効期限延長に伴い、その間に達成すべき目標とロードマップについて厚労省に伺います。
女活法の有効期限を十年延長することで、腰を据えて女性活躍策に取り組む環境が整います。その間に達成すべき具体的な目標や指標は何でしょうか。延長後の二〇三〇年代前半までに女性の就業環境や地位向上についてどの水準を目指すのか、政府のロードマップをお示しください。
また、進捗が思わしくない場合に、中間見直しなどの機会を設けて軌道修正を図るべきと考えますが、いかがでしょうか。
この発言のページ
134田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
女性活躍の推進のために、この今十年延長いたします女性活躍推進法に基づく取組のほか、男女雇用機会均等法でございますとか育児・介護休業法に基づく両立支援、こういったような取組についても重要でございます。
このために、政府全体で男女共同参画社会基本法に基づきまして男女共同参画基本計画を策定をしております。二十五歳から四十四歳までの女性の就業率ですとか、各役職段階に占める女性の割合等の成果目標、それからその達成に向けた施策の基本的方向や具体的な取組、これを定めまして、計画的に取り組んでいるところでございます。
今、この男女共同参画基本計画ですけれども、第五次…
この発言のページ
- (上の発言)
135
新妻秀規(公明)
次に、女性の健康上の特性への配慮に係る企業支援への具体策と実効性確保について厚労省について伺います。
女性の生理や妊娠、出産、更年期等に伴う健康上の問題が職場で十分に理解、配慮されていないとの指摘がございます。例えば、日本には法定の生理休暇制度がありますけれども、取得率は〇・九%と極めて低水準です。多くの女性が症状を我慢して勤務を続けており、職場の雰囲気や上司の理解不足から休めない実態が浮き彫りとなっております。また、更年期の不調などに対する支援策を導入する企業もまだ少数であります。
改正法案の基本原則において、女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に配慮して行われるべきことが明記されることにより、企業や社会が女性特有の健康問題に理解を示し、就業上の配慮を行うべき理念的な指針となります。しかし、実際の企業文化や職場環境に変化をもたらすには具体策が必要です。
政府は、この規定を受けて、企業に対しどのような取組を促していくのでしょうか。
136田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
お答えいたします。
今御指摘のありました基本原則の規定ですけれども、この趣旨を踏まえまして、具体的な取組といたしましては、女性活躍推進法に基づきまして事業主が策定をいたします行動計画に関しまして、基本的な事項等を示します事業主行動計画策定指針という指針がございます。この中に、新たに女性の健康課題に係る取組例といたしまして、例えばヘルスリテラシー向上のための取組ですとか、性別を問わず使いやすい休暇制度の整備ですとか、女性の健康課題を相談しやすい体制づくり、こういったような取組をお示しをして事業主の取組を促していくことを想定をしております。
また、企業の…
この発言のページ
137
新妻秀規(公明)
次に、プラチナえるぼしの認定基準に就活セクハラ防止の情報開示が加わる新要件の周知、取得の奨励と認定取得への支援策について厚労省に伺います。
先ほどのえるぼしの更に高いバージョンがプラチナえるぼしであります。この改正案では、プラチナえるぼしの認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の内容を公表していることが追加されます。これによって、トップランナー企業における透明性が高まり、他企業への波及効果も期待できます。
政府としては、この新要件の周知とともに、より多くの企業がプラチナ認定取得を目指すよう奨励する考えはありますでしょうか。
この発言のページ
138田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
プラチナえるぼしですが、議員御指摘にありましたように、えるぼし認定の中でレベルとしては取組が一番進んでいる企業についての認定制度でございます。そういうような企業の認定でありますからこそ、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止というような点についてもしっかり盛り込んでいくということを内容としてございます。
プラチナえるぼし認定を含めまして、えるぼし認定の取得、促進していくということが非常に重要であるというふうに考えております。やはり、認定を取得をしている企業名などの公表ですとか求職者に対する周知度アップということを通じて、認定制度の認知度の向上と…
この発言のページ