笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年5月20日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

公職選挙法におきましては、選挙の公正の確保の観点から、選挙人、投票事務従事者など除いて投票所に入ることはできませんが、選挙人を介護する者など投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者は投票所に入ることができるとされております。

総務省としましては、これまでも国政選挙や統一地方選挙の際に全国の選挙管理委員会にこのことを周知するとともに、障害のある方への対応について留意するよう要請してきております。

今年夏の参議院選挙におきましても、参院選に向けて今後開催します選挙管理委員会に対する会議なども活用しながら、選挙人を介護する者などは選挙人とともに投票所に入ることができること、その際にはその対応に配慮することにつきまして周知、要請をしてまいりたいと考えております。

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