入口支援とともに助成金も拡大してください。代読お願いします。
資料三を御覧ください。
雇用率制度の納付金等を活用した就労支援の助成金があります。しかし、障害者手帳を持たない難病患者は対象とならない助成金が多いため、そちらも研究会の議論を通して拡大を検討すべきです。
さらに、障害者手帳を持たず、かつ障害者総合支援法の対象でもない難病患者にも就労支援が必要です。例えば1型糖尿病を持つ人です。彼らは、病気によるどうしても避けられない血糖値の乱高下による疲れやすさから、就労中に体調が崩れた際に安静にできる休憩室等が必要です。私にも、そのような環境整備等への助成金を対象に入れてほしいという要望が来ています。
ほかにも、雇用側の準備として、勤務時間の変更しやすい体制や治療休暇の取得しやすい体制などの柔軟な働き方整備、難病理解のための研修等も考えられ、その経済的負担を公的に認定して支援することも重要です。
しかし、1型糖尿病は、多くが障害者手帳を持たないため、雇用義務のある対象障害者ではありません。加えて、障害者総合支援法の範囲にも含まれていないため、ほとんどの助成金を利用することができません。唯一、職場適応援助者、いわゆるジョブコーチ助成金のみ、その他の障害者に該当する場合は対象になる可能性もありますが、かなりのレアケースで、厚労省も実態を把握していないそうです。
つまり、難病患者の中には国の就労支援から漏れている方々がいるということです。こうした状況こそ、報告書の結論部分で語られる、就労の総合的な支援ニーズへの対応が効果的に実施できていない状況の一つであり、早急に対策を講じるべきではないでしょうか。
そこで、大臣にお伺いします。
それらの実態を把握した上で、ジョブコーチ助成金以外にもその他の障害者枠を設け、助成金の対象を広げるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
108
天畠大輔(れいわ)
代読いたします。
従来の医学的要因に加え、今まで軽視されてきた個人の機能障害と社会的障壁との兼ね合いで障害が生まれていることにも着目しないと、現行法では合理的配慮の対象にしかなっていない配慮の必要な障害者は就労支援の対象から漏れてしまうということが言えるのではないでしょうか。
就職後の治療と仕事の両立支援も必須ですが、私は難病を持つ方が働こうとするスタートラインにも支援が必要だと考えます。同じ条件で難病のある人とない人が面接に来た際、今のままでは雇用側に難病のある人を積極的に採用するインセンティブがないからです。
資料二を御覧ください。
昨年、全…
この発言のページ
109
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
就職段階におけます難病患者に対する支援を行うことは大変重要でございまして、これまで、障害者手帳を所持しない方も含めまして、ハローワークにおける難病患者就職サポーターによるきめ細やかな職業相談、また職業紹介及び定着支援などの総合的な支援であったり、また助成金を通じた難病患者を新たに雇い入れた事業主に対する支援などを実施し、手帳を所持しない難病患者さんたちの就労に向けた支援を行っているところでございます。
また、各自治体においてはそれぞれの実情に応じて障害者雇用の促進に係る様々な取組を行っていただいておりまして、御指摘の山梨県庁における取組につきましてもそ…
この発言のページ
110
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
この発言のページ
- (上の発言)
111
天畠大輔(れいわ)
入口支援とともに助成金も拡大してください。代読お願いします。
資料三を御覧ください。
雇用率制度の納付金等を活用した就労支援の助成金があります。しかし、障害者手帳を持たない難病患者は対象とならない助成金が多いため、そちらも研究会の議論を通して拡大を検討すべきです。
さらに、障害者手帳を持たず、かつ障害者総合支援法の対象でもない難病患者にも就労支援が必要です。例えば1型糖尿病を持つ人です。彼らは、病気によるどうしても避けられない血糖値の乱高下による疲れやすさから、就労中に体調が崩れた際に安静にできる休憩室等が必要です。私にも、そのような環境整備等への助成金を対象に入れてほしいという要望が来ています。
ほかにも、雇用側の準備として、勤務時間の変更しやすい体制や治療休暇の取得しやすい体制などの柔軟な働き方整備、難病理解のための研修等も考えられ、その経済的負担を公的に認定して支援することも重要です。
しかし、1型糖尿病は、多くが障害者手帳を持たないため、雇用義務のある対象障害者ではありません。加えて、障害者総合支援法の範囲にも含まれていないため、ほとんどの助成金を利用することができません。唯一、職場適応援助者、いわゆるジョブコーチ助成金のみ、その他の障害者に該当する場合は対象になる可能性もありますが、かなりのレアケースで、厚労省も実態を把握していないそうです。
つまり、難病患者の中には国の就労支援から漏れている方々がいるということです。こうした状況こそ、報告書の結論部分で語られる、就労の総合的な支援ニーズへの対応が効果的に実施できていない状況の一つであり、早急に対策を講じるべきではないでしょうか。
そこで、大臣にお伺いします。
それらの実態を把握した上で、ジョブコーチ助成金以外にもその他の障害者枠を設け、助成金の対象を広げるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
112
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
納付金制度に基づく助成金は、あくまでも雇用義務のある対象障害者の雇用の経済的負担の調整などを目的として、事業主からの共同拠出を財源とし、その範囲で必要な助成金を支給しているものでございますが、特段の支援が必要な場合には、1型糖尿病患者さんを含めまして、雇用義務のある対象障害者以外の一部の障害者の方々についても一部の助成金の支給対象としているところでございます。
特段の支援などの必要がある対象者の範囲を拡大することにつきましては、その必要性の検討とともに、限られた財源の中で、雇用義務のある対象障害者の支援が着実に行われるための持続性も考慮しながら慎重に検…
この発言のページ
113
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、しばらくお待ちください。
この発言のページ
114
天畠大輔(れいわ)
せめて、その他の障害者の実態を調査するなどして把握してください。
質疑を終わります。
この発言のページ