大椿ゆうこ (立憲民主党)

2025年4月22日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)

今大臣が全部しゃべってくださったかもしれませんが、この被害を受けた方々から、大臣に是非細かく聞いてくれというふうに今日たくさん御質問いただいているので、もう既に答えたとか、そして裁判中だから語れないということもあるかもしれませんが、一つ一つちょっと質問させていただきますので、答えていただければと思います。

B型肝炎は、集団予防接種の注射器使い回しが原因です。一九八八年、昭和六十三年まで行われていたので、大臣、私たち同い年ですけれども、大臣を含めて多分委員の皆さんのほとんどがやっぱりこれを経験されているということになります。

B型肝炎には、発症と鎮静化を繰り返す再々発型の慢性肝炎の患者さんがいらっしゃいます。この慢性型肝炎患者の救済範囲をめぐり裁判が行われてきたというのが先ほど大臣がお話ししてくださったことです。

争点は、損害賠償請求が消滅する二十年の除斥期間についてどうするかということが争われていたわけですけれども、特措法に基づき、裁判を起こして和解すれば国から一千二百五十万円の給付金を受け取ることができますが、提訴が発症してから二十年を超えた場合は最大三百万円の給付にとどまるということについて、そこがポイントになって争われている裁判だと受け止めています。

いつを起算点とするかが焦点になっていましたが、二〇二一年四月二十六日の最高裁で、再発型の患者の起算点を再発時とし、救済範囲を広げるというふうに判断をしました。この最高裁の判決にのっとり、再々発型に関しては、除斥期間の起算点を再々発したときとして国は救済に当たるべきではないかと、このことについてもう一度お願いします。

前後のやりとり

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