福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年3月13日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 262 発言)

契約の名称であったり内容にかかわらず、働き方の実態が労働者に該当する方が労働基準法等による保護を適切に受けられるようにすることは大変重要だというふうに思っています。

全国の労働基準監督署では、フリーランス等の方から実態として労働者の働き方をしているが労働基準法等に違反した扱いを受けている旨の申告がなされた場合には、相談者の方から丁寧に話を聞くなど事実確認を行い、調査の結果労働者に該当し、法違反が認められた場合には、事業者に対して違法状態の是正を指導しておるところでございます。

また、昨年十一月のフリーランス・事業者間取引適正化等法の施行に合わせて、全国の労働基準監督署に相談窓口を設置し、その周知を図っているところでございまして、これらの取組を通じて、引き続き、業務委託やフリーランスとして契約しながら実態は労働者として働いている方々の保護を図ってまいりたいというふうに思います。

さらに、本年一月に取りまとめられました労働基準関係法制研究会の報告書におきまして、現在の労働者性の判断基準についての働き方の変化、多様化に対応できていない部分があると指摘されたことを踏まえまして、今後、学識経験者による研究会を立ち上げて、裁判例や国際動向の把握、分析を行い、労働者性の判断基準の在り方について検討を深めていきたいと考えています。

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