ありがとうございます。
そうですね、これは本当に難しいところかというふうに思います。
今日の私の話の中ですと、違法化しなければ、そもそも削除等の要求を国側から出すということは基本的には難しいというふうに考えておりまして、その違法化の指定の仕方が明確に判断できるようにしておくことが望ましいということになります。
つまり、言論市場において特定の言論を削除せよというときについては、それの害悪が明白であって客観的に判断できるようにしておかなければ、曖昧な条件を付して削除みたいなことをやってしまうと、それはやはり実際それが事実として違法なものに最終的にはなる、あるいは、誤っているフェイクニュースだったとしても、そこには何らかの疑惑や疑念が生じるということになろうかと思います。
そういったことが生じると政府への信頼性というものが下がるということになりますので、やはりそういった事態を招かないような法の立て付けを考えなければいけないということがポイントになるかと思います。
以上です。
68
山本太郎(れいわ)
ありがとうございます。
山本参考人にもお聞かせください。
フェイクニュース対策と称した国家介入の危険性というものに関して、例えばですけれども、何かしらどういうものが想像できるか、実際にそういう例があったりとかですね、そういうものがあったらお聞かせいただきたいなと思いました。
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69山山本健人北九州市立大学法学部准教授
ありがとうございます。
明確に確認できる実例があるのかという問題と、それは想定され得るので回避すべきだという、この二つの観点があり得るかなというふうに思っていまして、私自身、明確にそういう介入がプラットフォームに対してあるのかということについて確信は余り持てないところでありますけれど、例えばアメリカ合衆国では、近年議論されているように、ジョーボーニングという形で口先介入というふうに、ちょっと日本語にするのが難しいんですけれど、ある種コンテンツモデレーションと言われているものとかについて政府側からの圧力みたいなものが生じたのではないかという疑惑みたいなも…
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70
山本太郎(れいわ)
ありがとうございます。
フェイクニュース対策というのは、恐らくこの先何かしら国会でも取組というものは進めていかなきゃならないことになっていくとは思うんですけれども、その際に、例えば、政府であったり権力側に言論統制に使われないようにするために私たちが気を付けなきゃいけないところというのがあれば、是非教えていただきたいと思います。
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- (上の発言)
71山山本健人北九州市立大学法学部准教授
ありがとうございます。
そうですね、これは本当に難しいところかというふうに思います。
今日の私の話の中ですと、違法化しなければ、そもそも削除等の要求を国側から出すということは基本的には難しいというふうに考えておりまして、その違法化の指定の仕方が明確に判断できるようにしておくことが望ましいということになります。
つまり、言論市場において特定の言論を削除せよというときについては、それの害悪が明白であって客観的に判断できるようにしておかなければ、曖昧な条件を付して削除みたいなことをやってしまうと、それはやはり実際それが事実として違法なものに最終的にはなる、あるいは、誤っているフェイクニュースだったとしても、そこには何らかの疑惑や疑念が生じるということになろうかと思います。
そういったことが生じると政府への信頼性というものが下がるということになりますので、やはりそういった事態を招かないような法の立て付けを考えなければいけないということがポイントになるかと思います。
以上です。
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山本太郎(れいわ)
終わります。ありがとうございます。
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中曽根弘文(自民)
高良鉄美君。
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74
高良鉄美政府参考人など
沖縄の風の高良鉄美です。
憲法改正の手続の中の国民投票ということが今日のテーマですけれども、この国民投票制の中のアクター、要するに国会議員が憲法改正の案を発議すると。その後いろいろ示していくわけですけれども、この発議するまでのプロセスもあるわけですけど、その上で、国民に案を提示して、この提示する役割は恐らく行政機関ですよね、国民投票広報協議会などやると思うんですけど。そこに、実際に動いているのは国民、有権者ですよね、こちらが主権者なので憲法改正権力を持っているということになりますので。
今日のお話の中で、このアクターですね、このアクターを一応念頭に入…
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