工藤郁子大阪大学社会技術共創研究センター特任准教授

2025年6月4日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)

御質問いただき、ありがとうございます。また、私の古い論文をお読みいただき、大変感謝いたします。

その論文を書いたときと基本的な認識は変わっておりませんで、公選法と比べると、やはり国民投票法というのは少し若干緩い、特に広告規制について緩い部分があると理解しており、その点について、どういった在り方かは別論として、何らかの、特にインターネットの広告においては規律が必要であるというふうに考えております。

また、適切に御指摘いただいたとおり、その資金の方というか、その元々のお金がどれぐらいあるかによって広告出稿料を大量に出せるか出せないか、それによって世論をどれぐらい影響を与えられるかというのは、インターネット広告だけではなくて、むしろマスメディアに対する広告の方が深刻な課題に映っていると思います。

ですので、ここでもう一回注目すべきは、欧州のまた政治広告透明化規則の話なんですけれども、その表示義務の中に、広告サービス事業者が受領した金銭等の総額が表示するように義務付けられていたりですとか、あるいは広告のスポンサーが誰かというところも表示せよ、あるいは記録して保存せよということが義務付けられているということは、非常に選択肢の一つとして参考に値する、注目に値すると考えております。

以上です。

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