山本健人北九州市立大学法学部准教授

2025年6月4日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)

御質問いただき、ありがとうございます。

切り抜き動画への対応ということになりますが、恐らく名誉毀損として構成できるかというところが法的にはポイントになるかと思います。

国民投票法の場合は、現在のところ虚偽事項公表罪みたいなものはありませんので、そこで何か虚偽というものを違法化するような指定をして、それに該当するものであれば、その観点から対策が可能というふうに思われます。

結局のところは、このような違法化がどういう視点でできるかどうか、例えば名誉毀損、切り抜きが名誉毀損に該当するのであれば、それに該当するというふうに判断できるかどうかで対策が可能になってくるというふうに考えます。

以上です。

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