佐藤正久 (自由民主党)

2025年4月16日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 2 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 58 発言)

自由民主党の佐藤正久です。

本日は、緊急事態対応を考えるに当たっての参議院の緊急集会をめぐる主な論点について、参議院として考え方を整理すべき旨、まず申し上げたいと思います。

ここまでの参議院憲法審査会における参議院の緊急集会をめぐる議論は、参議院の大切な機能である緊急集会に新たな息吹を吹き込む極めて意義深い討議が行われていたと思います。

そこで、私なりに前回の参議院憲法審査会における参議院の緊急集会に関する各会派からの発言について申し上げますが、我が会派からは、参議院の緊急集会は、現行憲法上唯一の緊急事態条項であり、参議院の重要な権能である旨意見表明したところであります。この点については各会派とも同じ理解であったのではないかと認識しているところであります。

また、参議院の緊急集会の期間、権能、さらに衆議院議員の任期満了時についても、我が会派からの意見表明については多くの会派と共通であったのではないかと考えておりますが、片や、異なる理解に立っている会派もあったものと受け止めています。

いずれにしましても、一度これまでの各会派から述べられた意見を整理することは、参議院の憲法審査会での議論を更に有意義なものにするために大切な過程だと思いますので、その旨発言させていただきました。

その上で、参議院の緊急集会の権能に関して一点確認したいと思います。

緊急集会の権能の範囲について、衆議院優越といった日本国憲法が採用する統治構造から限界があると考える意見もあるようです。しかし、我が会派の基本的な考えは、前回述べたとおり、参議院の緊急集会は国会の代行機関であるから、その権能は原則として国会の権能全てに及ぶというものであり、衆議院に先議権がある予算も含めて対応可能と考えているところです。

そこで、参議院法制局にお尋ねします。

参議院の緊急集会は現行憲法上唯一の緊急事態条項として、緊急事態の緊急性や深刻さによりその権限行使の範囲は異なると考えられますが、緊急集会の位置付けと衆議院優越といった日本国憲法が採用する統治機構との関係を憲法解釈上どのように考えればよいのでしょうか。

前後のやりとり

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