吉良よし子 (日本共産党)

2025年6月9日・第217回国会 参議院 決算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 173 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 230 発言)

子供たち、人間として尊重される、そのために休むことが必要な場合もあると。これ、大事な答弁だと思うわけなんです。

私たち日本共産党は、先日、不登校についての提言というのを発表しました。提言でまず訴えたのが、先ほど言った不登校というのは子供たちのせいじゃないということとともに、子供は安心して休む権利があるということです。これに対して、こういうことを言ってほしかったんだ、そういう全国の不登校当事者の子供たちや保護者の皆さん、かつての不登校経験者の皆さんから反響をいただいているところなわけです。

総理、今、人間として尊重されるために休むことが必要だということを言っていただいたんですけど、一方で、文科省の二〇一九年の通知では、休むことが必要と言うと同時に、学業の遅れ、若しくは社会的自立へのリスクが存在するなんてことまで書かれていて、そういう休むことが必要と言う一方で、リスクということを強調されてしまうと子供たちを追い詰めることになりかねないわけで、先ほど言っていただいた休むことが必要だ、このことを総理先頭に是非とも周知していただいて、不登校になった子たちの休息と回復を温かく見守る、そういう支援をしていただくように強く求めるものであります。

その不登校になった子供たちが安心して休んでその心の回復をしていく、そのためには親に対する支援というのも欠かせないということも指摘をしたいと思うわけです。

例えば、学校を休んだ子を当然親が家で見守らなきゃいけないということもあるわけですし、場合によっては親が付添い登校ということで学校に一緒に付いていって授業を見守るということも必要な場合もあるわけです。そのために、保護者の皆さん、仕事休むとか、場合によっては不登校離職ということでもう仕事を辞めざるを得ないような状況になることもあって、そうやって収入が減ってしまうのに、フリースクールなどに通う場合にはお金も新たに掛かってしまうという事態は本当に深刻だと思うわけで、まず何よりも、子供が学校に行きたくない、行けないよとなったときに親も不安なく休めるようにするというのは私は必要な対応だと思うわけですけれども。

そうした下で、先ほどもちらりとありましたけど、今年一月、厚労省が介護休業制度における常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直しに関する研究会報告書というものを出しました。これ、介護休業というのはそもそも、元々、障害のある子や医療的ケア児など子供の介護というのも対象だということなんですけど、判断基準については高齢者介護を念頭に作成されていたので、この見直しということで見直しすることになったと聞くわけです。

このパネル御覧ください。(資料提示)その報告書の中で、不登校の状態にある対象家族ということについての記述があるわけです。

厚労大臣に確認をしたいと思います。ここに書いてある不登校の状態にある対象家族ということの記述があるというのは、つまりこれは、不登校の状態にある子が、医療的ケアとか障害児だけじゃなくて、不登校の状態にある子がこの判断基準に該当した場合にはその親が介護休業を取ることは可能だと、そういうことでよろしいですか。

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