日本共産党の吉良よし子です。
今、不登校になっている子供たちが急増をしております。二〇二四年度の調査で、小中学生で三十四万六千四百八十二人、高校生まで含めると四十一万五千二百五十二人に上るわけです。
まず、私が言いたいのは、この不登校になってしまうというのは、その子、子供のせいではないし、保護者の甘やかしとか怠けとかで起こっているわけでもないということです。不登校になってしまった子供たちは、学校や社会の中で違和感を抱え、傷つき、我慢に我慢を重ねた末に登校できなくなっているわけです。その理由というのは様々あるわけですが、この不登校になった子たちの心が傷つき、折れている状態にあるんだと。だから、無理に登校しようとしたり登校を促したりしてしまうと、おなかや頭が痛くなるとか、顔から表情がなくなってしまうとか、心身に不調を来すような症状も出てきてしまうということがあるわけです。
総理、こういう不登校になった子供たち、様々な理由で傷ついて学校に行けずに苦しんでいる子供たちに、つらいときには学校を休むことが必要だ、休んでいいと総理からメッセージ発するべきと思いますが、いかがですか、総理。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
要は、カーボンニュートラルを実現するために、国民負担は抑制したいと、再エネの最大限の導入を図るというのが政府の基本方針で、何か調子のいいことばっかり言うなというお話でございますが、やはりカーボンニュートラルの実現というのは、誰の負担において行うべきかということだと思っております。
委員がおっしゃるように、再エネ賦課金が高いので電化が進まないじゃないかということも私どもよく分析はいたしてまいりますが、いずれにいたしましても、カーボンニュートラルというものを実現しませんとこれ大変なことが起こるという認識は共有させていただきたいと思います。
引き続き議論さ…
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片山さつき(自民)
お時間が来ております。
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竹詰仁(国民)
以上で終わります。ありがとうございました。
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- (上の発言)
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吉良よし子(共産)
日本共産党の吉良よし子です。
今、不登校になっている子供たちが急増をしております。二〇二四年度の調査で、小中学生で三十四万六千四百八十二人、高校生まで含めると四十一万五千二百五十二人に上るわけです。
まず、私が言いたいのは、この不登校になってしまうというのは、その子、子供のせいではないし、保護者の甘やかしとか怠けとかで起こっているわけでもないということです。不登校になってしまった子供たちは、学校や社会の中で違和感を抱え、傷つき、我慢に我慢を重ねた末に登校できなくなっているわけです。その理由というのは様々あるわけですが、この不登校になった子たちの心が傷つき、折れている状態にあるんだと。だから、無理に登校しようとしたり登校を促したりしてしまうと、おなかや頭が痛くなるとか、顔から表情がなくなってしまうとか、心身に不調を来すような症状も出てきてしまうということがあるわけです。
総理、こういう不登校になった子供たち、様々な理由で傷ついて学校に行けずに苦しんでいる子供たちに、つらいときには学校を休むことが必要だ、休んでいいと総理からメッセージ発するべきと思いますが、いかがですか、総理。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
それは、吉良委員御指摘のように、百人不登校のお子さんがいらっしゃれば、百通りの事情があるんだろうというふうに思っております。そういうお子さんたちにとにかく学校に行けということでプレッシャーを掛けますと、それ、ちっとも事態の改善にはつながらないということはよく承知をいたしておるところでございます。
そのいろんな理由がございますので、休むということでそれが事態の改善につながる。それは、登校するようになることだけが事態の改善だと私は思っておりません。その方の人権というものがきちんと生かされる、人間として尊重される、そのために何が必要か。その中の一つとして、学…
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吉良よし子(共産)
子供たち、人間として尊重される、そのために休むことが必要な場合もあると。これ、大事な答弁だと思うわけなんです。
私たち日本共産党は、先日、不登校についての提言というのを発表しました。提言でまず訴えたのが、先ほど言った不登校というのは子供たちのせいじゃないということとともに、子供は安心して休む権利があるということです。これに対して、こういうことを言ってほしかったんだ、そういう全国の不登校当事者の子供たちや保護者の皆さん、かつての不登校経験者の皆さんから反響をいただいているところなわけです。
総理、今、人間として尊重されるために休むことが必要だということ…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘がありました育児・介護休業法におけます常時介護を必要とする状態の判断基準につきましては、これまで主に高齢者介護を念頭に作成されておりまして、子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考え得るとの指摘を受けまして、本年四月に、障害児者や医療的ケア児者を介護、支援する場合も含まれることを明確化する見直しを行ったところでございます。
このため、育児・介護休業法におけます常時介護を必要とする状態に関する判断基準に適合する事例の中にはお子さんが不登校に至っているケースも想定され、基準に適合する場合は親が介護休業制度を利用すること…
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