串田誠一 (日本維新の会)

2025年6月9日・第217回国会 参議院 決算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 230 発言)

資料一を御覧いただきたいと思うんですけれども、(資料提示)今厚労大臣から説明をいただきました。男性は昭和三十六年四月一日以前、女性は昭和四十一年四月一日以前ということで、受給要件が比較的に結構該当する方多いと思うんですね。老齢基礎年金の受給資格期間が十年、そして厚生年金保険等に一年以上加入していたこと、要するに会社に勤めていたことが一年以上あるということでございます。生年月日は先ほど説明されたとおりなので、この年齢に該当する方ってすごく多いと思うんですけれども。

私の周りでも結構知らない方が多いんですが、まず、年金が六十歳から六十五歳に上げられたのが昭和六十年で、今、四十年前なんですね。ここに書かれている年齢の方って、その頃は二十歳前後の方なんですよ。そして、平成六年とか平成十二年に調整の改正がなされているときも、その方々はまだあと十何年、二十年ぐらい先に年金になるという年齢でございますので、その頃の改正をしていたときの方々が、自分が六十歳になったら年金を受け取ることができるというのを覚えているということ自体、非常に難しい話なんじゃないかなと思うんですけれども。

資料二を御覧いただきたいと思うんですが、これは日本年金機構の受給開始時期の説明のところを抜粋したところなんですが、三ポツあります。

まず、一ポツは、原則として六十五歳から受給できると。これはまあ昭和六十年にそういうふうに、六十歳から六十五歳まで、六十歳から上がったということでございます。そして、一定の要件を満たす方は、六十五歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができますと。今説明していただいているのはこの特別支給の老齢厚生年金なんですが、三ポツ目に、六十歳から六十五歳までの間に繰り上げて減額された年金を受け取る繰上げ受給や、六十六歳から七十五歳までの間に繰り下げて増額された年金を受け取る繰下げ受給を選択することができると書いてあるので、この真ん中の、一定の要件を満たす方は六十五歳になるまでの間受け取ることができるというのは、この繰上げ受給をすることなのかなと勘違いされる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。

もう四十年前に六十五歳という、年金はもう六十五歳だというようなことを記憶して、その前にもらうことはできるけど減るよと、その後に受け取ることはできるけどそのときは増えるよというようなことは覚えていらっしゃると思うんですけど、繰上げも繰下げもなく、六十歳から六十四歳までの間受け取る年金があって、それは請求しないともらえないというのが特別支給の老齢厚生年金なんですね。

資料一をもう一度見ていただきたいと思うんですけれども、非常に該当する方が多いと思うんですけれども、是非受け取れる場合には受け取っていただきたいと思うんですが、先ほど厚労大臣がちょっとお話をされたんですけれども、これはいつまでも受け取ることができるかというのを、先ほどちょっとあるんですけど、もう一度ちょっとお願いしていいですか。

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