福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年6月9日・第217回国会 参議院 決算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 230 発言)

御指摘の特別支給の老齢厚生年金は、平成六年及び平成十二年の制度改正によりまして老齢厚生年金の支給開始年齢を六十五歳まで段階的に引き上げたことに伴いまして、六十歳から六十四歳までの間に経過的に受け取ることができる厚生年金のことでございます。

現在も新しく受給権が発生する方がいらっしゃる中で、原則といたしまして、男性につきましては昭和三十六年四月一日までお生まれの方、女性につきましては昭和四十一年四月一日までのお生まれの方が支給対象でございまして、支給すべき事由が生じた日から起算して五年以内であれば、本人からの請求に基づき年金をお支払をしております。

日本年金機構では、年金の受給資格を有する方が漏れなく請求できますように、特別支給の老齢厚生年金を含む年金を受け取ることが可能となる年齢であったり六十五歳時などに年金の請求書を送付いたしますとともに、特別支給の老齢厚生年金を含め受給権者の年金記録から未請求の方を確認し、六十六歳以降の未請求の方に対しまして請求を促すお知らせを送付し、確実に請求を行えるように努めているところでございます。

特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって未請求の方へのお知らせにつきましては、共済加入期間がない方に対しまして、令和六年度に八万七千四百四十六件送付してございます。

前後のやりとり

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顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)